医療法人で禁止されている(できない)収益事業とは?
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
株式会社と異なり医療法人は剰余金の配当ができないことから、現預金が増えていくことが多いです。
その増えた現預金を使って収益事業を行いたいと考えたことがある先生も多いのではないでしょうか?
そこで今回は医療法人において禁止されている(できない)収益事業について解説いたします。
この記事は次の方にオススメです。
・医療法人で禁止されている収益事業を知りたい方
医療法人ができる業務
医療法人ができる業務は、本来業務・附帯業務・付随業務のみです。それ以外の業務(収益事業)は一切できません。
医療法人は一般企業のように定款に事業目的を記載すればどのような事業でも出来るというものではありません。
医療法人ができる業務の範囲は明確に定められているのです。
本来業務とは
本来業務とは、医療法人の事業の中心となる業務であり病院・診療所・介護老人保健施設及び介護医療院の運営が該当します。
本来業務の範囲については医療法第39条に記載されています。
【医療法第39条】
医療法
1 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
病院や診療所などを新規開設する場合には、定款変更の手続きが必要であることから都道府県知事の認可が必要であり、認可を受けることなく新規開設することはできません。
附帯業務とは
附帯業務とは、保健衛生に関する業務、医療関係者の養成又は再教育、医学又は歯学に関する研究所の設置などの業務であり、本来業務に支障のない範囲で行うことができます。
附帯業務の範囲については医療法第42条と厚生労働省から公表されている「医療法人の附帯業務について」に記載されています。
【医療法第42条】
医療法
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一 医療関係者の養成又は再教育
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置
【医療法人の附帯業務について】
第1号 医療関係者の養成又は再教育
・看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師その他医療関係者の養成所の経営。
・ 後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
・ 医師、看護師等の再研修を行うこと
第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
・ 研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。
第3号 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
・巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。
第4号 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)
第5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)
第6号 保健衛生に関する業務
① 薬局
② 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)
③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)
④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)
⑤ 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)
⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの。)
⑦ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護など
⑧ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業など
⑨ 助産所
⑩ 歯科技工所
⑪ 福祉用具専門相談員指定講習
⑫ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。(ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る。)
⑬ 特定労働者派遣事業(ただし紹介予定派遣をする場合や派遣先がへき地にある場合などの条件下に限る)
⑭ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業
⑮ 障害者の雇用の促進等に関する法律第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
⑯ 健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業
⑰ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
⑱ 認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
⑲ 医療法人の開設する病院又は診療所の医師が栄養・食事の管理が必要と認める患者であって、
・ 当該医療法人が開設する病院若しくは診療所に入院していた者若しくは通院している者
・ 又は当該医療法人が開設する病院、診療所若しくは訪問看護ステーションから訪問診療若しくは訪問看護を受けている者に対して、当該医療法人が配食を行うもの。
⑳ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)において第6条の3第12項に規定する業務を目的とする事業のうち、子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業による助成を受けているもの(以下「企業主導型保育事業」という。)。㉑ 産後ケア事業(市町村の委託を受けて実施するもの)
医療法人の附帯業務について
㉒ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第14条第1項に規定する医療的ケア児支援センター
㉓ 海外における医療施設の運営に関する業務
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
第8号 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)
本来業務と同様に附帯業務を行うためには、定款変更の手続きが必要であることから都道府県知事の認可が必要であり、認可を受けることなく附帯業務を行うことはできません。
付随業務とは
付随業務とは、医療機関に隣接する患者や従業員用の駐車場の経営、院内に設置する売店などの業務であり、本来業務に付随する業務のことです。
付随業務の範囲については厚生労働省から公表されている「医療法人の業務範囲」に記載されています。
【医療法人の業務範囲】
医療法人の業務範囲
開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは収益業務に含まれず、特段の定款変更等は要しません。(附随業務として行うことが可能)
附随して行われる業務とは、次に掲げるものです。
① 病院等の施設内で当該病院等に入院若しくは通院する患者及びその家族を対象として行われる業務又は病院等の職員の福利厚生のために行われる業務であって、医療提供又は療養の向上の一環として行われるもの。
したがって、病院等の建物内で行われる売店、敷地内で行われる駐車場業等は、病院等の業務に附随して行われるものとされ、敷地外に有する法人所有の遊休資産を用いて行われる駐車場業は附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
② 病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象として行われる業務であって、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。
したがって、当該病院等への、又は、当該病院等からの患者の無償搬送は、病院等の業務に附随して行われるものとされ、当該病院等以外の病院から同じく当該病院等以外の病院への患者の無償搬送は附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
③ ①及び②において、当該法人が自らの事業として行わず、当該法人以外の者に委託して行う場合にあっては、当該法人以外の者が行う事業内容が、①又は②の前段に該当するものであるときは、当該法人以外の者への委託は附随する業務とみなし、①又は②の前段に該当しないものであるときは、附随する業務に含まれないものとして取り扱います。
付随業務は本来業務に付随して行われるものですので、定款変更の手続きは不要であることから認可は必要ありません。
医療法人ができない収益事業の例
医療法人ができない収益事業の例は以下です。
・不動産投資
・患者や従業員に関係のない不動産賃貸
・第三者に金銭の貸付を行う
・他の医療機関へ看護師等を派遣し、受託収入を得る
認定を受けた社会医療法人を除き医療法人において収益事業を行うことができません。
仮に決算書や申告書、勘定科目内訳書の記載により医療法人において収益事業を行っていることが発覚した場合には、収益事業をやめるように行政指導を受ける可能性があります。
まとめ
医療法人の運営を考える場合には、税法だけでなく医療法への深い理解も必要となります。
私たち税理士法人シーガルは開業医・医療法人専門の税理士法人ですので税務顧問業務のほか、医療法人設立、一般社団法人による診療所開設、医院経営に関するご相談なども対応可能です。
医療専門の税理士法人シーガルでは
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