【医療専門税理士解説】医療法人の理事長変更手続きとは?
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
昨今、承継やM&Aという言葉が世間的にも認知されてきておりますが、いざ自分の医療法人が親族内承継やM&Aによって理事長が変更となる場合の手続について漠然と不安を感じている方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は医療法人における理事長変更手続きについて解説いたします。
この記事は次の方にオススメです。
・承継やM&Aで理事長変更する可能性がある方
医療法人の理事長変更手続きで必ずしなければならないこと
医療法人の理事長変更手続きとして必ずしなければならないのは「役員変更届」、「理事長変更登記」、「登記事項届」の3つです。
役員変更届について
役員変更届については医療法施行令第5条の13に記載されています。
【医療法施行令第5条の13】
医療法施行令
医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
旧理事長が退任して新理事長が就任するという旨の書類を作成して届け出をします。
「遅滞なく」と記載されていることから、役員変更届については明確な提出期限はありません。
理事長変更登記について
理事長変更登記については組合等登記令第2条,第3条に記載されています。
【組合等登記令第2条】(設立の登記)
組合等登記令
1 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
【組合等登記令第3条】(変更の登記)
組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
医療法人の代表権を有する者は理事長ですので、理事長が変更となる場合には2週間以内に理事長変更登記を行う必要があります。
理事長変更登記については2週間以内という明確な手続き期限がありますので、ご注意ください。
登記事項届について
登記事項届については医療法施行令第5条の12に記載されています。
【医療法施行令第5条の12】
医療法施行令
医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第四十四条第一項、第五十四条の九第三項、第五十五条第六項、第五十八条の二第四項(法第五十九条の二において準用する場合を含む。)及び第六十条の三第四項(法第六十一条の三において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。
理事長変更登記を行った旨の書類を作成して届け出をします。
「遅滞なく」と記載されていることから、登記事項届については明確な提出期限はありません。
医療法人の理事長変更手続きで場合によってはしなければならないこと
理事長が医療機関の管理者でもある場合には「管理者変更手続き」も行う必要があります。
日本全国で設立されている医療法人の多くが一人医師医療法人ですが、一人医師医療法人の場合には理事長=管理者ですので理事長を交替する場合には管理者も交替する必要があります。
管理者変更手続きについて
管理者変更手続きは保健所や地方厚生局などに対してそれぞれ行う必要があります。
たとえば、茅ヶ崎市保健所においては「診療所許可(届出)事項変更届」というものを提出する必要が、関東信越厚生局においては「保険医療機関届出事項変更(異動)届」というものを提出する必要があります。
茅ヶ崎市保健所 診療所許可(届出)事項変更届
関東信越厚生局 保険医療機関届出事項変更(異動)届
医療法人の理事長変更手続きは自分でできるか?
医療法人の理事長変更手続きは比較的簡単ですので、自分で行うことができるでしょう。
医療法人の設立認可申請とは異なり、理事長変更手続きで行わなければいけないことは少ないことから自分で手続きを行うことはできると思います。
ただ、理事長変更後は近隣の医療機関への挨拶や診療や経営の引き継ぎなど他にもやらなければいけないことが多々ありますので、税理士や司法書士などの専門家に依頼する方が多い印象です。
少しでも手間と感じるようであれば、専門家に依頼を検討することをオススメします。
まとめ
医療法人の運営を考える場合には、税法だけでなく医療法への深い理解も必要となります。
私たち税理士法人シーガルは開業医・医療法人専門の税理士法人ですので税務顧問業務のほか、医療法人設立、一般社団法人による診療所開設、医院経営に関するご相談なども対応可能です。
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