開業医が家族に支払う給与を経費にするには【青色事業専従者給与】
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
開業予定の先生は開業コンサルや金融機関、医薬品卸会社から「青色事業専従者給与」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
青色事業専従者給与については節税につながることが多いものの、適用要件をちゃんと知っておかなければ税務調査で指摘される可能性が高い論点になりますので、事前に準備しておくことが必要です。
そこで今回は青色事業専従者給与について解説いたします。
この記事は次の方にオススメです。
・個人開業医でご家族に給与を支払いたいと考えている先生
家族に支払った給与は「原則」として経費にならない
医師・歯科医師が個人開業すると「事業所得」が発生し、「所得税」という税金がかかります。(医療法人の場合には「法人税」)
事業所得では家族が一緒になって事業を営んでいるという考え方が根底にありますので、医業又は歯科医業を営む個人が、生計を一にする(生活費を1つの財布で賄っている)家族に対して支払った給与は原則として、経費になりません。
ただし、例外として税務署に対して「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、一定の要件を満たした場合に限り家族に対して支払った給与を経費にすることができます。
青色事業専従者給与は節税になることが多い
家族に対して青色事業専従者給与を支払った場合には、その支払った金額が開業医である医師・歯科医師の事業所得(≒利益)から減少し、受け取った家族の給与所得が増加しますので、その家族に対して所得税がかかります。
所得税は累進課税であり課税所得が多ければ多いほど税率が上昇していきます。
したがって、青色事業専従者給与を支払ったときに開業医である医師・歯科医師の課税所得よりも、家族の課税所得のほうが少なければ税率差が生まれ、家族全体として支払う所得税が少なくなることから節税になります。
青色事業専従者給与として認められる要件
給与を支払う相手が青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
給与を支払う相手が青色申告者(事業主)と生計を一にする配偶者または親族である必要があります。
「生計を一にする」という文言の定義については国税庁のホームページにおいて以下のように記載されています。
【生計を一にする】
国税庁ホームページ
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
簡単にいえば「同じ財布で生活している」ということです。
給与を支払う相手が別の親族と生活しており同一生計と説明できない場合には、仮に事業に従事していたとしても青色事業専従者給与には該当しません。
給与を支払う相手がその年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
15歳未満の場合には要件を満たさないことから青色事業専従者給与には該当しません。
給与を支払う相手がその年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
ここでポイントとなるのが「専ら従事」という文言です。
専ら従事とは言えない期間を所得税法施行令で規定しています。
【所得税法施行令第165条】(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
所得税法施行令
1 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその居住者の営むこれらの規定に規定する事業に従事するかどうかの判定は、当該事業に専ら従事する期間がその年を通じて六月をこえるかどうかによる。ただし、同条第一項の場合にあつては、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に従事することができると認められる期間を通じてその二分の一に相当する期間をこえる期間当該事業に専ら従事すれば足りるものとする。
一 当該事業が年の中途における開業、廃業、休業又はその居住者の死亡、当該事業が季節営業であることその他の理由によりその年中を通じて営まれなかつたこと。
二 当該事業に従事する者の死亡、長期にわたる病気、婚姻その他相当の理由によりその年中を通じてその居住者と生計を一にする親族として当該事業に従事することができなかつたこと。
2 前項の場合において、同項に規定する親族につき次の各号の一に該当する者である期間があるときは、当該期間は、同項に規定する事業に専ら従事する期間に含まれないものとする。
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
二 他に職業を有する者(その職業に従事する時間が短い者その他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
三 老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者
各号で記載されているように、学生や他に仕事をしている人、仕事をすることが困難な人は専ら従事していると言えないということになります。
青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出していること
提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給時期などを記載することになっています。
支払った給与の額が労務の対価として相当であること
青色事業専従者給与として支払った給与の額が労務の対価として相当でない場合、過大とされる部分は経費として認められません。
労務の対価として相当であるかどうかの判断基準は所得税法施行令に規定されています。
【所得税法施行令第164条】(青色事業専従者給与の判定基準等)
所得税法施行令
法第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する政令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一 法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
二 その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況
三 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況
ご家族だからといって他の従業員と比較して高額な給与を支払わないようにしましょう。
税務調査を発端に青色事業専従者給与の相当額について指摘された事例
青色事業専従者給与は税務調査官が目を光らせる論点になりますので、一部の事例を要約してご紹介します。
東京高裁 令和5年8月3日判決
医業を営む医師が看護師長と事務長を兼務していた妻に対して青色事業専従者給与を年間1,800万円を支払ったが、類似同業者給与比準方式により算定された適正給与相当額約800万円を超える金額は経費として認められない。
名古屋高裁 平成13年12月25日判決
眼科診療所を営む医師が受付事務やカルテの請求漏れ等のチェックを行う娘に対して青色事業専従者給与を年間540万円支払ったが、娘は他の学校法人でも週2~3回ほどアルバイトを行っていることから、類似同業者給与比準方式に事業専従可能日数を加味して算定された適正給与相当額約200万円を超える金額は経費として認められない。
ご家族にもっと多くの給与を支払いたい場合
労務の対価として相当であることが必要であるため、青色事業専従者給与では支給できる金額に限りがありますが、ご家族にもっと多くの給与を支払いたいと考えられる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご家族にもっと多くの給与を支払いたい場合には法人化することをおすすめしています。
法人化することで青色事業専従者給与を支払うことはできなくなりますが、代わりに役員報酬を支払うことができます。
役員報酬は「経営責任の対価」として支払っていますので、「労務の対価」として支払う給料と比較すると多く支払うことができるようになります。
詳しくは以下の記事で解説しておりますので、ご覧ください。
まとめ
青色事業専従者給与をうまく活用すれば所得分散を図ることができ、節税に繋がります。
個人開業医の先生は青色事業専従者給与の適用について是非ご検討してみてください。
私たち税理士法人シーガルは開業医・医療法人専門の税理士法人ですので税務顧問業務のほか、医療法人設立、一般社団法人による診療所開設、医院経営に関するご相談なども対応可能です。
医療専門の税理士法人シーガルでは
代表税理士が直接お客様を担当いたします。
初回相談は完全無料です。
ご興味を持っていただけましたら、
お問い合わせフォームよりお話を聞かせてください。