【個人開業専門税理士が徹底解説】開業医の税務調査
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
税務調査は医療法人に限らず開業医についても税務調査の対象となる可能性がございます。
税務調査に対し、怖いイメージがある方や何を準備すればよいか分からず不安がある方もいらっしゃると思います。
今回は、開業医の税務調査というテーマで税務調査の概要、税務調査の流れ、税務調査のポイントを詳しく解説していきます。
この記事は次の方にオススメです。
・税務調査について不安がある開業医の先生
税務調査の概要
税務調査とは税務署(もしくは国税局)の調査官が納税者の提出した申告書の内容が正しいかどうかを確認するために行う調査のことをいいます。
なかには開業してから1回も税務調査が来たことが無いという先生もいらっしゃいますが、大体3~5年の周期で税務調査が入ることが多いです。
税務調査の流れ
税務調査は以下の順序で進んでいきます。
大体、2日間かけて税務調査が実施されます。
- 税務署から顧問税理士に対して事前通知
- 調査実施日の日程調整
- 調査に必要な書類を揃える
- 調査当日は質問を受ける
- 先生・顧問税理士に対して調査結果の説明
指摘項目について納得した場合には修正申告書を提出して税務調査は終了となります。
納得できない場合には修正申告は提出せずに、更正処分という手続きを税務署(もしくは国税局)に求めることになります。
税務調査のポイント
開業医の税務調査で特に重点的に調査されるのは次の3点です。
医業収入の計上漏れ
医療機関においては診療したときに収入を計上する必要がありますので、診療をして代金を頂かずに12月31日を跨いだ場合には、12月31日時点で未入金であったとしても未収入金として診療をした日に収入計上しなければなりません。
そのため、患者が後日代金を持参した日に収入計上してしまいますと誤りが生じてしまいます。
以下の項目が収入の計上漏れとして挙げられることが多いです。
・クレジットカードによる診療
・市区町村から委託を受けた診療
・各種補助金、助成金
補助金については金額が多額になることも多く、計上漏れをしてしまうと多額の追徴課税となってしまいますので注意が必要です。
在庫の計上漏れ
医療機関においては診療時に使用する医薬品や医療材料が多額になりますが、実際と異なる期末在庫を計上すると利益操作となってしまうことがあります。
税務調査では調査時の在庫の確認だけではなく、12月31日より数ヶ月前の医薬品の仕入状況を納品書や請求書で確認し、在庫リストと見比べることで不自然な点が無いか確認されます。
12月31日付近で仕入れた高額な医薬品や検査キットが在庫リストに記載されていない場合には、計上漏れとなっている可能性が極めて高いので注意が必要です。
私的交際費
開業医は医療法人と異なり経費計上できる接待交際費の金額に上限はなく、その全額を接待交際費として計上することができます。
しかしながら、所得税法では私的な経費である「家事関連費」は経費に入れることができないと定められておりますので、例えば飲食費やゴルフプレー代金、お中元などの支出が税務調査時に私的な経費として判断され接待交際費として認められないリスクがあります。
税務調査官からの指摘を受けた場合には、調査担当者に支出した接待交際費の目的を説明し、領収書や請求書などの証拠書類を提示できれば、接待交際費として認められますので領収書の余白欄に目的や相手先の氏名や会社名を記載し、記録を残しておくことが必要です。
おわりに
税務調査で指摘されてしまい結果として納税額が増える場合には、延滞税や加算税といわれる追加で納めなければならない税金が発生してしまいます。
そのようなことにならないためにも、医療に詳しい税理士を顧問税理士にすることをお勧めいたします。
弊社は医療に特化した税理士法人であるため、今回の記事に記載していないポイントも知識としてありますのでぜひご相談ください。
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