【開業医・医療法人専門税理士】医療法人設立(医療法人化)タイミング

この記事の監修者

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!

茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。

個人開業医の方であれば医療法人設立について興味がある方も多いと思います。


おそらく大半の個人開業医の方は事業所得が多額であれば、医療法人化するタイミングと考えているのではないでしょうか。

もちろん、誤りではありませんが事業所得が多額であることだけを理由に医療法人設立を検討するのは危険です。

今回は、医療法人設立(医療法人化)を検討するタイミングを解説していきます。

この記事は次の方にオススメです。

・個人開業しており医療法人設立(医療法人化)を検討している先生

もくじ

医療法人設立(医療法人化)とは

医療法人設立(医療法人化)とは、個人で行っていた医業を法人格である医療法人で行うために医療法人を設立することをいいます。

医療法人の定義は医療法第39条に規定されています。

医療法第39条
1項:病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2項:前項の規定による法人は、医療法人と称する。

医療法人設立を検討する4つのタイミング

医療法人化を検討するタイミングとしては以下の4つがあげられます。

  • 所得金額が1,800万円以上である
  • 医療機器を購入してから満6年経過している
  • 分院や介護老人保健施設などを
    開設し事業拡大したいと考えている
  • 近い将来に承継を考えている

所得金額が1,800万円以上である

個人開業医の場合、事業所得の所得金額が1,800万円を超えていると医療法人化することで節税できる可能性が高いです。

所得金額とは申告書の中で赤枠で囲っている箇所であり、法人でいう利益と同じような数値です。

所得税は所得金額が多額になるにつれて税率も上昇し所得が1,800万円を超えると約43%の税率がかかりますが、法人税はどれだけ利益がでても約30%の税率です。

したがって、所得金額が1,800万円以上であれば約13%程度の節税効果が見込まれます。

医療機器を購入してから満6年経過している

医療機器を購入してから満6年経過している場合には、医療法人化するタイミングかもしれません。

まず、開業時に購入した医療機器は購入してから6年かけて減価償却されていきます。

例えば、600万円の医療機器の場合には毎年100万円が減価償却費として計算され、7年目以降の減価償却費はゼロとなってしまいます。

そうすると7年目以降は今までよりも100万円利益が増えてしまい、結果として所得税・住民税も増えてしまう可能性が高いです。

分院や介護老人保健施設を開設し事業拡大したいと考えている

個人開業医の場合には病院や診療所しか開設することができません。

そのため、将来的に分院や介護老人保健施設を開設したいと考えている場合には、医療法人化をする必要がございます。

医療法人化をすれば介護老人保健施設の他、看護専門学校、リハビリテーション専門学校などの学校も開設することや、複数の分院も開設することが可能ですので今よりも更に事業拡大をすることができます。

近い将来に承継を考えている

個人開業医が親族または知人に承継する場合には、病医院を一度閉鎖したあとに再度開設手続きを行う必要があり、行政手続きが非常に煩雑になります。

一方で医療法人の場合には理事長を変更する手続きにより承継が完了するため、個人開業医と比較すると行政手続きが簡易です。

おわりに

医療法人化を検討するタイミングについて所得金額のみで判断することが危険だということがご理解できましたでしょうか。

事業所得の金額が1,800万円を超えていなくても医療法人化するタイミングである場合もございます。

医療に詳しくない税理士だとお客様毎の状況についてアンテナを張っておくことが出来ず、適切なタイミングで医療法人化をすることができないことも多いです。

私たちは医療に特化しておりますので、医療法人化に関する知識も十分に持ち合わせております。

ぜひご相談ください。

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