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2024.1.8

【税理士が解説!】土地、建物などの不動産を売却した後の確定申告で必要な書類一覧

茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。

土地、建物を売却したあとは確定申告書を作成し税務署に提出し、納税するといった手続きが必要になります。

確定申告書の作成のためには様々な書類が必要になりますが、どの書類を集めたらよいのか不安に思われている方も多いと思います。

今回は土地、建物などの不動産を売却した後の確定申告で必要な書類一覧について、税理士が解説いたします。

この記事は次の方にオススメです。

・土地、建物などの不動産を売却したが、確定申告に必要な書類が分からず困っている方

確定申告とは

まず、確定申告についてわからない方もいると思いますので簡単に解説します。

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する納税額を計算して申告することを言います。

つまり、1月1日から12月31日までの間に土地や建物などの不動産を売却した際には、譲渡所得という所得が発生しますので確定申告という手続きが必要となるのです。

確定申告後には計算できた納税額を納める手続きも必要となります。

具体的な計算シミュレーションは「土地や建物を売却したときの税金ざっくりシミュレーション」の記事を参考にしてください。

土地・建物売却後の
確定申告に必要な書類

土地・建物などの不動産を売却したあとの確定申告に必要な書類は多岐にわたりますが、主なものは以下のとおりになります。

  • 不動産購入時の売買契約書

  • 不動産購入時にかかった費用の領収書、請求書

  • 不動産売却時の売買契約書

  • 不動産売却時にかかった費用の領収書、請求書

  • 不動産登記事項証明書

  • 源泉徴収票

それぞれの書類の内容については以下で解説します。

1.不動産購入時の売買契約書

あなたが購入した場合に限らず、相続により受け継いだ土地や建物であっても必要となります。

購入価格を証明するために利用します。

ずっと昔に購入した土地・建物ですと、契約書自体がどこにいってしまったか分からない場合もあると思いますので、契約書がなくても確定申告は可能ですが、その場合には支払う税金が多くなってしまう可能性があります。

2.不動産購入時にかかった[spbr]費用の領収書、請求書

購入したときにかかった経費(取得費)を証明するために利用します。

以下のようなものが例としてあげられます。

  • 土地や建物を購入したときに納めた登録免許税、不動産取得税

  • 土地の埋立てや土盛り、地ならしをするために支払った造成費用

  • 土地の取得に際して支払った測量費

領収書、請求書がなくても確定申告は可能ですが、その場合には支払う税金が多くなってしまう可能性があります。

3.不動産売却時の売買契約書

売却価格を証明するために利用します。

確定申告とは直接関係ありませんが、契約書に割印済みの印紙が張ってあるかどうか確認しておきましょう。

割印済みの印紙が貼ってない場合には、税務署から指摘を受ける可能性が高いです。

4.不動産売却時にかかった[spbr]費用の領収書、請求書

売却したときにかかった経費(譲渡費用)を証明するために利用します。

以下のようなものが例としてあげられます。

  • 土地や建物を売るために支払った仲介手数料

  • 土地を売るために、その上の建物を取り壊したときの取り壊し費用

  • 売り主が負担した印紙税

領収書、請求書がなくても確定申告は可能ですが、その場合には支払う税金が多くなってしまう可能性があります。

5.不動産登記事項証明書

あなたが所有する不動産を売却したこと、所有者、所在地、面積、所有期間などを証明するために利用します。

登記事項証明書は登記簿謄本や謄本、全部事項証明書などと言われることもあります。

登記事項証明書は法務局の窓口・ホームページから取得可能です。

売却した後の日付以降に取得しないと、売却したことの証明ができませんので注意してください。

6.源泉徴収票

給与収入がある場合には、源泉徴収票に記載されている情報を確定申告書に記載する必要があります。

給与収入がなく、個人事業主として働かれている場合には不要です。

その他特例を利用する場合に
必要な書類

土地や建物の売却には様々な特例が利用できる場合もございます。

そのような特例を利用すると、さらに必要な書類が増えてきます。

そんなときは毎年国税庁から出ている「譲渡所得申告のチェックシート」を確認しましょう。

国税庁 令和5年分 譲渡所得申告のチェックシート

譲渡所得を申告する際にはチェックシートにチェックを付しながら確認することで、特例の適用漏れや資料の収集漏れを防ぐことが可能になります。

おわりに

土地や建物を売却したあとの確定申告は必要書類も多く、また、特例の適用漏れがあると納税額が1,200魔万円ほど増えてしまうこともありますので、ご自身で申告するには難易度が高いです。

もし、ご自身で申告することに不安がありましたら、ぜひご相談ください。

この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

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遠藤 大樹

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!

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