【開業医・医療法人専門税理士】医療法人理事長に医師以外がなるには

この記事の監修者

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!

茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。

「医師や歯科医師以外が、医療法人の理事長になることができるか?」という質問をよく受けます。


勘違いされている方も多いようですが、医師または歯科医師以外であっても医療法人の理事長になることはできます。

ただし、どんな医療法人でも理事長になれるわけではなく、要件が定められています。

そこで今回は、医療法人の理事長とは、医療法人の理事長になるための要件、医師又は歯科医師以外が理事長になる際の注意点を解説していきます。

この記事は次の方にオススメです。

・医療法人を子供に承継したいが、子供が医師や歯科医師でなく困っている方

もくじ

医療法人の理事長とは

医療法人の理事長を一言で表すと

医療法人の理事長を一言で表すと、株式会社の代表取締役と同じです。

理事長に就任した方は医療法人のトップとして様々な業務を行い考える必要があります。


医療法人により業務内容は異なりますが、例えば

  • 医院の経営戦略を立て実行する
  • 融資を受けるための方法を検討する
  • 従業員の採用を行い育成する

など、上記以外にも業務内容は多岐に渡ります。

医療法人の理事・社員・監事との関係とそれぞれの役割

社団医療法人の場合には、理事長の他に、理事・社員・監事を置くことが求められており、それぞれの関係と役割は以下の図で表すことができます。

医療法第46条の2
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び、監事を置かなければならない。
医療法

社員とは

社員は従業員を指しているわけではなく、株式会社の株主と同じような役割です。

社員は理事と監事を選任する権限がありますので、理事や監事に問題があった場合には退任させることが可能です。

そのため、社員は最高意思決定機関といわれています。

社員に関する詳細は「【理解できていますか?】医療法人の社員・理事・監事の役割と違い」にて解説しておりますので、ご興味がありましたら、ご確認ください。

監事とは

監事は、株式会社の監査役と同じような役割です。

監事は監査機関として、医療法人の業務や財産状況を監査することが求められております。

監査機関としての職務を果たせるように、理事や社員が監事を兼務したり、親族を監事に選任することはできません。

理事とは

理事は、株式会社の取締役と同じような役割です。

理事は執行機関として医療法人の業務を執行するために必要な決定を行います。

そして理事長は、理事会において理事の中から選出されることになります。

医療法人の理事長になるための要件

原則、医師又は歯科医師しかなれない

医療法第46条の6に規定されているように、医療法人の理事長には原則、医師又は歯科医師でないとなることができません。

これは医師又は歯科医師でない人の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識がないことを理由に問題が起きてしまうことを未然に防止しようとするためです。

医療法第46条の6
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
医療法

ただ、医療法第46条の6の「ただし」以降に、「都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」との記載があることから、医師や歯科医師でないものも理事長になることができるということです。

医師または歯科医師でない方が理事長になるための要件

パターン①~③のいずれかに該当し、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師ではない方が理事長になることが可能です。

パターン要件
理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合。
以下のイ、ロ、ハのいずれかに該当する場合
(イ)特定医療法人又は社会医療法人
(ロ)地域医療支援病院を経営している医療法人
(ハ)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
上記②以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること。)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県知事の認可が行われるものであること。

※具体的には以下の、A~Dを満たすことが必要となる。

A.過去5年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人


B.理事長候補者が当該法人の理事に3年以上在籍しており、かつ、過去3年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人


C.医師又は歯科医師の理事が理事全体の3分の2以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の3分の1以下である医療法人であって、かつ、過去2年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人


D.昭和61年6月27日において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合


・同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合


・同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

厚生労働省 医師、歯科医師以外の者を理事長とする認可
厚生労働省 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
社会保障審議会医療分科会 社会保障審議会医療分科会における取扱いについて

医師又は歯科医師以外が理事長になる際の注意点

医師又は歯科医師以外が理事長になる場合の注意点は2つあります。

注意点その1.都道府県の認可のハードルが極めて高い

「医師または歯科医師でない方が理事長になるための要件」を満たしたからといって、都道府県の認可が必ずされる訳ではありません。

個人の所見ですがパターン①から③のいずれかの要件を満たしていたとしても、認可される確率は60%程度だと思います。

また、認可される場合であっても申請書を提出してから最長1年程度の期間が必要な場合もありますので、ご注意ください。

注意点その2.承継後の医療法人の体制が整わない可能性がある

医師または歯科医師でない方が理事長になれたからといって、それがゴールではございません。

理事長は業務執行機関として、医療法人の経営戦略を立てたり、融資の方法を検討したり、従業員の採用を行い育成したりと、リーダーシップを発揮しなければなりません。

例えば、常勤医を採用する場合、理事長の知人・友人より紹介を受け、理事長自らが面接し採用する医療法人が多いのではないでしょうか。

このような場合に、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任してしまうと、医師の知人・友人の紹介が少なくなり、常勤医の採用が困難になる可能性も想定されます。

医師又は歯科医師ではない者を理事長に就任させ医療法人を承継する場合には、通常の承継よりも時間をかけて事業面でもしっかりと承継できるように準備をする必要があります。

一般社団法人により運営する

医療法人の理事長は原則医師または歯科医師でなければなりませんので、医師または歯科医師以外の方を理事長に就任させるには大変です。

ただし、一般社団法人であれば話は別です。

一般社団法人であれば理事長が医師又は歯科医師でなくとも問題ございませんので、理事長の非医師特例について都道府県から認可を受けられない場合には、一般社団法人を設立して医院を運営することを検討する必要があります。

一般社団法人による医院開設は以下よりご参照ください。

まとめ

医師又は歯科医師でない方も理事長になることはできますが、ハードルは極めて高いです。

理事長に就任できたからといって、実際には医師や歯科医師でない方が他の医師や歯科医師でない方に対してリーダーシップを発揮するのは大変ということをよく聞きます。

私たち、医療専門の税理士法人シーガルでは非医師の理事長就任の認可申請サポートも行っております。

もし、今の顧問税理士から「医師でないものが理事長に就任することは絶対できない」と言われた場合には、ぜひご相談ください。

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