【医療法人専門税理士】医療法人理事長・理事の報酬(年収)相場
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
医療法人を設立してから数年後、診療が軌道に乗ってくると医療法人の利益も多額になるため、理事長や理事の役員報酬の増額も検討する先生が多いのではないのでしょうか。
インターネットで検索しても医療法人の理事長や理事の役員報酬の相場は載っていないですが、今回は外部に公表されている情報から相場を算出いたしました。
この記事では、理事長・理事の役割、役員報酬の基本的な考え方、役員報酬の相場を解説していきます。
この記事は次の方にオススメです。
・理事長や理事の役員報酬を増額したいが相場がわからず困っている方
理事長・理事の役割は執行機関
社団医療法人の場合には、社員・理事・監事を置くことが求められており、それぞれの関係は以下の図で表すことができます。
理事長・理事は執行機関としての役割がありますので、理事や理事長は医療法人の経営責任を負っているというという訳です。
理事長・理事の報酬の基本的な考え方
理事長・理事には「経営責任」の対価として報酬を支払っている
理事長・理事の役割は執行機関ですので、理事長や理事は医療法人の経営責任を負っています。
そのため、医療法人の理事長や理事に対する役員報酬(給料)はその理事長や理事が行った「作業」に対して報酬を支払っているのではなく、理事長や理事が負っている「経営責任」に対して報酬を支払っているのです。
したがって、役員報酬は作業の対価として支払う報酬よりも多く支払うことが可能です。
個人事業主の場合、ご家族には「作業」の対価として給料を支払っている
個人開業医として開業されている医師や歯科医師の方で、ご家族の方が受付や事務作業を担当している場合には給料を支払っていることもあるのではないでしょうか。
個人開業の場合、経営責任を負っているのは個人事業主である医師や歯科医師ご本人ですので、いくらご家族であってもご家族に経営責任があるとはいえません。
そのため、ご家族に支払う給料はその「作業」の対価として適正な額であることが必要です。
理事長・理事の報酬(年収)相場
理事長・理事の報酬(年収)相場については医療経済実態調査が参考になります。
医療経済実態調査は医療法人開設と個人開設によって集計が分かれています。
医療法人の開設の場合には、役員報酬については経費になっており給与費に含まれておりますが、個人開設の場合には、事業主であるご本人(医療法人の場合の理事長)の人件費は経費になっていないことから給与費に含まれておりません。
そのため、報酬(年収)相場を考えるうえでは、医療法人開設の場合の給与費から個人開設の場合の給与費を差し引くことで計算することが可能です。
令和5年実施の第24回医療経済実態調査が記事執筆時点においては最新ですので、そちらを確認していきましょう。
参考 第24回医療経済実態調査
医科診療所の場合
医業収益に占める給与費の割合が医療法人の医科診療所では49.0%であるのに対して、個人開業の医科診療所では24.6%となっています。
つまり、年間の医業収入が1億円の医科診療所の場合には2,440万円(49.0%-24.6%×1億円)が役員報酬の相場ということです。
歯科診療所の場合
医業収益に占める給与費の割合が医療法人の歯科診療所では48.0%であるのに対して、個人開業の歯科診療所では30.2%となっています。
つまり、年間の医業収入が1億円の歯科診療所の場合には1,780万円(48.0%-30.2%×1億円)が役員報酬の相場ということです。
役員報酬を決めるポイント
所得税と法人税のバランス
所得税率は所得が増える事に税率が上がる累進課税であるのに対して、法人税率は所得800万円以下は15%、800万円超は23.2%の税率が適用されます。
そのため、例えば既に所得が900万円を超えている理事長がさらに役員報酬を増やすと、900万円超は33%の所得税率がかかってきますので、法人税率23.2%と比較すると9.8%も多く税金を負担することになります。
このように、所得税と法人税では税率が大きく異なるためバランスを考えて役員報酬を決めることが大事です。
私生活で必要な金額の把握
理事長や理事の私生活で必要な金額を把握することが必要です。
例えば、理事長のご子息が私立の医学部や歯学部に入学した場合には多額の学費が必要になることから、役員報酬を多額に設定する必要があるかもしれません。
所得税と法人税のバランスだけを考え、役員報酬の額を少なくしすぎると私生活で必要な支払いで生活が圧迫されてしまう可能性も考えられます。
医療法人の利益を予測し逆算
役員報酬の額を多額にしすぎると、医療法人の資金繰りが苦しくなります。
そのため、医療法人の利益を予測したうえで、役員報酬の額を決定しましょう。
資金繰りが苦しくなったときに役員報酬を未払いにするという案もありますが、未払いが長期間続くと税務署から指摘を受け経費として認められない可能性もありますので注意が必要です。
まとめ
理事長・理事の役員報酬の相場は医療法人の規模によって役員報酬の相場は異なってきますが、医業収入が1億円の場合、医科診療所では2,440万円、歯科診療所では1,780万円が相場になります。
相場を意識しながら、税率・プライベート・医療法人の財務状況のバランスも考えながら、役員報酬額を決定しましょう。
私たちは医師・歯科医師専門の税理士法人ですので、税務顧問業務のほか、医院経営に関するご相談、医療法人設立、一般社団法人による診療所開設、事業(医業)承継対策も対応可能です。
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