【医療法人専門税理士】医療法人設立(医療法人化)の要件とは?
この記事の監修者
中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!
遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!
茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。
実は医療法人設立(医療法人化)を行うためには必ず満たさなければいけない要件があることを知ってましたか?
そこで今回は、医療法人とは、満たさなければいけない要件をそれぞれ解説していきます。
この記事は次の方にオススメです。
・医療法人設立(医療法人化)を考えている方
医療法人とは
医療法人の定義は医療法第39条において規定されています。
【医療法第39条】
医療法第39条
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。
また、医療法人は各都道府県知事の認可を受けなければ設立することができません。
【医療法第44条】
医療法第44条
医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。
したがって、認可を受けるためには様々な要件を満たしている必要があるのです。
満たさなければならない人的要件と資産要件
人的要件(社員や理事・監事などの役員構成)
医療法人の設立認可を受けるにあたり以下の人的要件を満たす必要があります。
社員や理事・監事などの役員と違いが分からない方は以下の記事もあわせてお読みください。
社員は3名以上置かなければならない
こちらは医療法で明記されているわけではなく、各都道府県の医療法人設立の手引に記載があります。
社員の人数について東京都では通常3名以上が必要、神奈川県では通常4名以上が必要とされています。
【東京都 医療法人設立の手引】
医療法人社団の設立者の員数は、通常、設立者全員が成立後の医療法人社団の社員となりますので、3名以上が必要です
東京都 医療法人設立の手引
【神奈川県 医療法人設立の手引き】
社団たる医療法人は複数の人が集まって構成された団体であり、その構成員のことを社員と呼びます。従業員とは異なります。
神奈川県 医療法人設立の手引き
社員は社員総会という合議体の構成員となる為、原則として4人以上必要です。
医療法人でいう社員とは従業員とは異なり、株式会社における株主のようなものであり、社員で構成される社員総会は医療法人における最高意思決定機関です。
社員総会では医療法人の運営に関する重要な事項が決議されますが、主なものは以下のとおりです。
- 定款の変更
- 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
- 借入金額の最高限度の決定
- 社員の入社及び除名
- 本社団の解散
- 他の医療法人との合併契約の締結
- 理事、監事の選任・解任
- その他重要な事項
理事は3名以上置かなければならない
【医療法第46条の5】
医療法第46条の5
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
理事で構成される理事会は医療法人における業務執行機関です。
理事会では医療法人の業務執行に関する意思決定が決議されますが、主なものは以下のとおりです。
- 医療法人の業務執行の決定
- 理事長の選定及び解職
- 重要な財産の処分・譲受け
- 多額の借財
- 重要な役割を担う職員の選任・解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置・変更・廃止
- 定款の定めに基づく役員等の責任の免除
監事は1名以上置かなければならない
【医療法第46条の5】
医療法第46条の5
医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。
監事は医療法人における監査機関であり、株式会社における監査役と同じようなものです。
監事は医療法人の重要な会議に出席し、理事等の職務執行の状況の確認や重要な決算書類等を閲覧することにより、医療法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書の監査を行います。
理事長は原則医師または歯科医師でなければならない
【医療法第46条の6】
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。
医療法第46条の6
医師又は歯科医師でない人の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識がないことを理由に問題が起きてしまうことを未然に防止しようとするため、理事長は原則医師または歯科医師であることが必要です。
ただ、医療法第46条の6「ただし、」以降に「道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」との記載があることから、医師や歯科医師でなくても認可を受ければ理事長になることは可能です。
医療法人の理事長に医師または歯科医師以外がなれる場合については別記事にまとめておりますので、興味がある方は合わせてお読みください。
病院、診療所、老健などの施設管理者は理事に就任しなければならない
【医療法第46条の5】
医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。
医療法第46条の5
本院以外に分院を開設している医療法人の場合には、管理者を置かなければなりませんがその管理者を理事に加えなければなりません。
理事の役割や責任については別記事にまとめておりますので、興味がある方は合わせてお読みください。
欠格事由に該当する者は役員になることができない
【医療法第46条の4】
2 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができない。
医療法第46条の4
一 法人
二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
【医療法第46条の5】
5 第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。
医療法第46条の5
監事は理事または職員を兼務してはいけない
【医療法第46条の5】
8 監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。
医療法第46条の5
監事は医療法人の業務や財産の状況を監査する立場にあり、適正な監査を行うため理事や職員を兼務してはならないとされています。
資産要件(財産、施設、設備など)
人的要件以外に、以下の資産要件も満たす必要があります。
病院、診療所、老健、介護医療院を1箇所以上開設しなければならない
【医療法第39条】
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
医療法第39条
賃貸借契約書や図面などによって病院、診療所、老健、介護医療院を開設可能であることを証明する必要があります。
新たに診療所を開設するために法人設立する場合、2ヶ月以上の運転資金を用意しなければならない
【厚生労働省 医療法人制度について】
医療法人の設立を認可するに当たって、一定期間の医療施設の経営実績を要件とすることは望ましくないこと。
厚生労働省 医療法人制度について
なお、新たに医療施設を開設するために医療法人を設立する場合には、2か月以上の運転資金を有していることが望ましいこと。
医療法人を設立する場合に「誰でも」2ヶ月以上の運転資金が必要なのではなく、「新たに診療所を開設するため」に医療法人を設立する場合には、2ヶ月以上の運転資金が必要です。
実は医療法人設立を行っている行政書士や税理士でも誤って理解していることが多いので、覚えておいてください。
業務を行うために必要な設備・医療機器の確保
【東京都 医療法人設立の手引】
医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合った財産の拠出(寄附)が必要です。
東京都 医療法人設立の手引
賃貸借契約やリース契約の引継ぎ
【東京都 医療法人設立の手引】
設立認可に当たっては、拠出(寄附)財産に加え、診療所等を法人開設するに当たって必要な契約(建物賃貸借契約(覚書を含む。)、物品売買契約等)が締結されている必要があります。
東京都 医療法人設立の手引
【神奈川県 医療法人設立の手引き】
土地、建物は、医療法人の所有であることが望ましいですが、個人が開業医として賃借していた診療所の土地、建物、医療機械器具等を医療法人が、引き続き賃借することは差し支えありません。なお、この場合は、 土地、建物又は医療機械器具等の所有者の承認が必要です。
神奈川県 医療法人設立の手引き
また、個人開業医と土地、建物の所有者との賃貸借契約を終了させ、新たに医療法人と所有者との賃貸借契約を締結させる必要があり、この契約は長期間にわたるものであり、かつ、確実なものであること を要します。この賃貸借契約書は、法人設立認可申請の際の添付書類の一つになります。
契約の相手方によっては契約の引き継ぎに長時間を要することもありますので、医療法人設立を決めたら事前に相談しておくことをオススメします。
まとめ
医療法人設立(医療法人化)のための要件としては人的要件と資産要件というものがあり満たしていなければ医療法人設立のための認可を受けることができません。
これ以外にも注意しなければいけない点が多々あり、医師や歯科医師の方がご自身で手続をするにはとても煩雑です。
私たち税理士法人シーガルは開業医・医療法人専門の税理士法人ですので医療法人設立のほか、一般社団法人による診療所開設、税務顧問業務、医院経営に関するご相談なども対応可能です。
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