親族を医療法人の理事や従業員にし報酬や給料を支払うときの注意点

この記事の監修者

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!

茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。

医療法人設立(医療法人化)後に家族に対して役員報酬や給料を支払い、所得分散を考えている方も多いのではないでしょうか?

実は税法上、役員報酬やご家族に対する給料については注意しなければならないポイントが沢山あります。

そこで今回は、医療法人における役員報酬と給料(給与)の違い、役員報酬と給料どちらの方が多く支払うことができるか、役員報酬を支払うときの注意点などをそれぞれ解説していきます。

この記事は次の方にオススメです。

・ご家族を役員にし役員報酬を支払おうとを考えている方
・ご家族を従業員にし給料を支払おうとを考えている方

もくじ

医療法人における役員報酬と給料(給与)の違い

役員報酬とは医療法人において理事(理事長)や監事などの役員に対して「経営責任や監督責任の対価」として支払う報酬をいいます。

一方、給料(給与)とは医療法人における受付事務や看護師、勤務医などの従業員に対して「労働作業の対価」として支払う報酬をいいます。

このように対価性が大きく異なっていることから役員報酬と給料(給与)は日本の法律上、明確に使い分けがされています。

役員報酬と給料(給与)のどちらの方が多く支払うことができるか

医療法人における理事(理事長)や監事に対する役員報酬はその理事や監事が行った「労働作業の対価」として支払うのではなく、「経営責任や監督責任の対価」として支払っています。

したがって、給料(給与)と比較して役員報酬の方が多く支払うことが可能です。

医療法人の理事長・理事の報酬(年収)相場については以下の記事をご覧ください。

医療法人から役員報酬を支払うときの注意点

役員報酬は役員が金額を決めることができ、医療法人の利益が多額に出そうなときに意図的に役員報酬を増額することで利益調整をし法人税を節税することが容易であることから、役員報酬の費用(損金)にするためには様々な厳しい条件が定められています。

役員報酬を医療法人の費用(損金)にするための条件

事業年度を通じて毎月の支給額を同額にしなければならない…定期同額給与

【法人税法第34条】(役員給与の損金不算入)
1 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

法人税法第34条

役員報酬は基本的に毎月同じ額でなければ経費にすることができません。

金額を変更できるのは事業年度開始から3ヶ月以内だけであり、基本的に1年間同じ役員報酬を支払います。

そのため、例えば3月決算の医療法人であれば6月までに役員報酬の変更を行う必要があります。

事前に届出をしなければ役員賞与を支払えない…事前確定届出給与

【法人税法第34条】(役員給与の損金不算入)
1 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

二 その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した数の株式(出資を含む。以下この項及び第五項において同じ。)若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(当該株式若しくは当該特定譲渡制限付株式に係る第五十四条第一項に規定する承継譲渡制限付株式又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による給与を含むものとし、次に掲げる場合に該当する場合にはそれぞれ次に定める要件を満たすものに限る。)

法人税法第34条

役員に対して賞与を支払いたい場合には、所定の期日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければ経費にすることができません。

「事前確定届出給与に関する届出書」には支払いたい役員の氏名、支給日、支給額などを記載する必要があり、届出書に記載した支給日や支給額と異なってしまうと支払った役員賞与が全額経費として認められなくなりますので、注意が必要です。

【法人税法第34条】(役員給与の損金不算入)
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法第34条

【法人税法施行令第70条】(過大な役員給与の額)
1 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)

法人税法第34条

役員報酬を支給する額については上限はありませんが、経費(損金)として認められる額については相当額までと定められております。

つまり、不相当に高額な役員報酬部分については経費として認められないのです。

相当額をどのように算出するかについては法人税法施行令第70条に記載がありますが、要約すると主に以下の4点を鑑みて算出します。

  • 役員の職務の内容
  • その医療法人の収益(収入)
  • その医療法人での使用人(従業員)に対する給与の支給状況
  • その医療法人と同様の事業を営み、事業規模が類似する他の医療法人の役員報酬の状況

医療法人で定められている手順を踏まなければならない

【医療法第46条の6の4】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条、第八十条、第八十二条から第八十四条まで、第八十八条(第二項を除く。)及び第八十九条の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する同法第八十四条第一項中「社員総会」とあるのは「理事会」と、同法第八十八条第一項中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する同法第八十三条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同法第八十八条の見出し及び同条第一項中「社員」とあるのは「評議員」と、同項及び同法第八十九条中「定款」とあるのは「寄附行為」と、同条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

医療法第46条の6の4

【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条】(理事の報酬等)
理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条

多くの医療法人は定款で役員報酬の額を定めておりませんので、社員総会の決議によって役員報酬の額を決定することになります。

したがって、医療法人の場合には社員総会の決議を経なければ、法律上有効な役員報酬の改定を行うことができませんので、必ず社員総会を開き、社員総会議事録を作成し保管しておきましょう。

役員が常勤なのかそれとも非常勤なのかを事前に整理しておく

「役員報酬として相当な額である必要がある…不相当に高額か否か」の箇所でも触れましたが、役員の職務の内容によってその役員の役員報酬相当額も変わってきます。

税務調査で指摘される可能性があるものとして医療法人側では「常勤」と考えて役員報酬を支払っていたものの、税務署側から「非常勤」であると指摘されてしまい支払った役員報酬額の一部が経費(損金)にならないというケースです。

理事長の御子息を理事にした場合に、その御子息が未成年であったり別の医療機関で常勤医として働いている場合には注意が必要です。

医療法人から給料(給与)を支払うときの注意点

家族を役員に就任させ役員報酬を支払うとしても様々な厳しい条件があるため、家族を役員にせず従業員のまま給料(給与)を支払うのであれば厳しい条件もなく自由に給料を支払うことができると考えられる方もいるかもしれません。

実はそのような方法は以前は可能だったのですが、平成10年より家族が役員ではなく従業員となっている場合についても経費(損金)として認められるための条件が定められています。

「特殊関係使用人」に該当するとより厳しく判断される

【法人税法第36条】(過大な使用人給与の損金不算入)
 内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

法人税法第36条

【法人税法施行令第72条】(特殊関係使用人の範囲)
 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一 役員の親族
二 役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

法人税法施行令第72条

【法人税法施行令第72条の2】(過大な使用人給与の額)
 法第三十六条(過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人が各事業年度においてその使用人に対して支給した給与の額が、当該使用人の職務の内容、その内国法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該使用人の職務に対する対価として相当であると認められる金額(退職給与にあつては、当該使用人のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの使用人に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した使用人に対する退職給与として相当であると認められる金額)を超える場合におけるその超える部分の金額とする。

法人税法施行令第72条の2

単なる従業員であったとしても役員の親族や役員と事実上婚姻関係にあるもの等は役員の「特殊関係使用人」に該当し、不相当に高額な給与部分については経費として認められないのです。

相当額をどのように算出するかについては法人税法施行令第72条の2に記載がありますが、要約すると主に以下の4点を鑑みて算出します。

  • 使用人(従業員)の職務の内容
  • その医療法人の収益(収入)
  • その医療法人での他の使用人に対する給与の支給状況
  • その医療法人と同様の事業を営み、事業規模が類似する他の医療法人の使用人給与の状況

「役員報酬として相当な額である必要がある…不相当に高額か否か」の箇所でも同じような条件がありますが、役員報酬の場合には「役員」として不相当に高額か否か、給与の場合には「使用人(従業員)」として不相当に高額か否かであり、考え方が全く異なるためご注意ください。

「みなし役員」に該当してしまうと役員報酬と同じ条件になる

【法人税法第2条】(定義)
十五 役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。

法人税法第2条

【法人税法施行令第7条】(役員の範囲)
 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの

法人税法施行令第72条

【No.5200】(役員の範囲)

 なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

法人税法施行令第72条

理事(理事長)や監事などの医療法上の役員でなくても、相談役・顧問などの役職に就任しており医療法人の経営に従事している場合には「みなし役員」と判断され、役員報酬を医療法人の費用(損金)にするための条件の箇所に記載の条件を満たさなければ経費(損金)にすることができませんのでご注意ください。

まとめ

医療法人を設立して従業員や役員であるご家族に給料を支給して所得分散をする方も多いと思いますが、ご家族に支給する給料には注意すべきポイントが沢山あることがわかりましたでしょうか。

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