2024.9.5
医療法人の監事は誰に頼む?親族はNG?選び方5つと報酬の考え方
「医療法人の監事は親族に頼んでもよいのか」
「知人にお願いしておけば十分なのか」
「顧問税理士を監事にしてもよいのか」
「監事には報酬を払うべきなのか」
医療法人化を検討し始めると、このような悩みが出てきます。
監事は、ただ名前を置いておけばよい役職ではありません。
医療法人の業務や財産の状況を監査し、毎会計年度、監査報告書を作成して、会計年度終了後3か月以内に社員総会または評議員会、理事会へ提出する役割があります。さらに、監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない立場です。
結論からいうと、医療法人の監事は「頼みやすい人」で選ばない方が安全です。
監事は、理事や法人職員との兼任ができません。また、自治体の設立実務では、理事長や理事の親族、医療法人と取引関係・顧問関係にある人など、独立性に疑問が出やすい人は慎重に扱われます。たとえば東京都の手引きでは、理事の親族、医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、会計・税務に関与している税理士や税理士事務所等の従業員などが、監事に就任できない者として整理されています。

つまり、監事選びは「誰にお願いするか」だけの話ではありません。
役員体制、親族関係、顧問関係、決算実務、監査報告書、役員変更届までつながるテーマです。
特に、現在の顧問税理士に相談しているものの、
「親族を監事にしてよいと言われたが、本当に大丈夫か確認したい」
「監事候補者が見つからず、誰に頼めばよいか分からない」
「顧問税理士と別の専門家の意見も聞いてみたい」
「医療法人化後の役員体制や決算実務まで見据えて整理したい」
このような場合は、早い段階で別の専門家の視点も入れておく方が安全です。
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また、代表の中込は税理士・公認会計士であり、上場企業の監査経験があります。
そのため、医療法人の監事候補者に求められる財務諸表を見る視点や、監事監査の実務を踏まえて、役員体制を整理できます。
- 医療法人の監事とは?役割・人数・任期
- 医療法人の監事は親族に頼める?親族は原則避けた方が安全
- 顧問税理士を監事にしてもよいか
- 公認会計士に監事を依頼する選択肢
- 医療法人の監事は誰に頼む?選び方5つ
- 1. 独立性があるか
- 2. 実際に監査ができるか
- 3. 財務書類を読めるか
- 4. 必要なときに意見を言えるか
- 5. 選任後の実務まで見据えられるか
- 医療法人の監事に知人・友人・専門家を選ぶときの考え方
- 医療法人の監事の報酬はどう決める?金額より役割で考える
- 医療法人の監事選任で見落としやすい実務
- 重任でも役員変更届が必要になる
- 決算と監査報告書がつながる
- 関連当事者との取引まで見直しが必要になることがある
- 監事の人選は、税務顧問まで見据えて考える
- よくある質問
- 医療法人の監事は親族でも問題ありませんか?
- 顧問税理士を監事にしてもよいですか?
- 公認会計士に監事を依頼できますか?
- シーガルの代表に監事を依頼できますか?
- 監事は無報酬でもよいですか?
- 重任でも役員変更届は必要ですか?
- まずは何を相談できますか?
- まとめ
医療法人の監事とは?役割・人数・任期

医療法人の監事は、法人の外側から運営をチェックする監査機関です。
医療法人は、原則として理事3人以上、監事1人以上を置く必要があります。また、役員の任期は2年以内とされています。
監事の主な役割は、次のとおりです。
医療法人の業務を監査する
医療法人の財産の状況を監査する
毎会計年度、監査報告書を作成する
会計年度終了後3か月以内に、社員総会または評議員会、理事会へ監査報告書を提出する
不正や重大な法令違反などを見つけた場合、都道府県知事、社員総会または評議員会、理事会へ報告する
理事会に出席し、必要があるときは意見を述べる
厚生労働省の医療法人運営管理指導要綱でも、監事は法人の業務・財産状況、とくに事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書について十分な監査を行うこと、監査報告書を会計年度終了後3か月以内に提出すること、理事会に出席して必要があるときは意見を述べることなどが示されています。
このように、監事は決算書に印鑑を押すだけの人ではありません。
実際に法人の業務や財産の状況を確認し、必要な場面で意見を言える人であることが重要です。
医療法人の監事は親族に頼める?親族は原則避けた方が安全

医療法人化の相談では、
「監事は親族でもよいですか」
という質問がよくあります。
親族に頼みたい理由はよく分かります。
気心が知れている、連絡が取りやすい、引き受けてもらいやすい、という事情があるためです。
ただし、監事については、話しやすさより独立性が大切です。
監事は、理事の業務執行や法人の財産状況をチェックする立場です。
理事長や理事と近すぎる関係にあると、必要な場面で厳しい意見を言いにくくなります。
厚生労働省の指導要綱では、監事は理事、評議員、法人の職員を兼任していないこと、また他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないことが示されています。
また、東京都の手引きでは、医療法人の理事の親族は監事に就任できない者として整理されています。
そのため、少なくとも実務上は、理事長や理事の親族を監事にすることは避けた方が安全です。
ここで大切なのは、「親族だから必ず悪い」という話ではありません。
監事は、法人のために必要な場面で、「この処理は確認した方がよいです」「この契約は理事会で整理した方がよいです」と言える距離感が必要です。
監事は、仲の良い人を置く役職ではありません。
独立した立場で、法人の運営を確認できる人を選ぶことが大切です。
顧問税理士を監事にしてもよいか
顧問税理士を監事にしたいという相談もあります。
医療法人の会計や税務をよく分かっているため、一見すると適任に見えるかもしれません。
しかし、顧問税理士を監事にすることは慎重に考えるべきです。
監事は、法人の業務や財産の状況を監査する立場です。
一方で、顧問税理士は、会計処理や税務申告に継続的に関与する立場です。
つまり、顧問税理士が監事になると、自分が関与した会計・税務処理を自分で監査するような見え方になりやすいです。
東京都の手引きでも、医療法人と取引関係・顧問関係にある個人や法人の従業員、医療法人の会計・税務に関与している税理士や税理士事務所等の従業員は、監事に就任できない者として整理されています。
そのため、現在の顧問税理士をそのまま監事にする発想は危ないことがあります。
顧問税理士は、監事としてではなく、医療法人の税務顧問として、役員体制、決算、届出、税務判断を支える立場で関与する方が自然です。
公認会計士に監事を依頼する選択肢

監事には、医療法人の業務や財産の状況を監査する役割があります。
そのため、財務諸表を読める人、決算書に違和感があれば質問できる人を選ぶことが大切です。
厚生労働省の指導要綱でも、監事について、実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されることなく、財務諸表を監査しうる者が選任されていることが示されています。
この点で、公認会計士は監事候補として相性が良い場合があります。
公認会計士は、財務諸表監査の専門家であり、決算書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などを確認する視点を持っているためです。
シーガルの代表である中込は、税理士・公認会計士であり、上場企業の監査経験があります。
そのため、監事候補者の選定だけでなく、財務諸表の確認、監査報告書、理事会での説明、関連当事者取引の見え方まで踏まえて整理できます。
ただし、ここで注意したいのは、公認会計士であれば誰でも、どの医療法人の監事にも就任できるわけではないという点です。
監事には独立性が必要です。
医療法人と顧問関係・取引関係がある場合、また会計・税務に継続的に関与している場合は、監事としての独立性に問題が出ることがあります。東京都の手引きでも、医療法人と取引関係・顧問関係にある個人や、会計・税務に関与している税理士等は、監事に就任できない者として整理されています。
したがって、シーガルでは、税務顧問として関与する場合と、監事候補として関与する場合を分けて考えます。
顧問税理士として継続的に会計・税務へ関与する場合は、監事就任には慎重になる必要があります。
一方で、顧問関係・取引関係に当たらず、所轄庁の運用上も問題がない場合には、代表の中込が監事候補として関与できる可能性もあります。
監事候補者が見つからない場合や、公認会計士に監事を依頼したい場合は、まずは現在の法人との関係性、顧問契約の有無、所轄庁の運用を確認することが重要です。
医療法人の監事は誰に頼む?選び方5つ

監事を選ぶときは、肩書きだけで決めるより、次の5つで見る方が失敗しにくいです。
1. 独立性があるか
まず大事なのは、法人と近すぎないことです。
理事長の親族、理事の親族、医療法人の従業員、顧問税理士、取引先などは、監事としての独立性に疑問が出やすくなります。
監事は、理事会や決算の場面で、必要に応じて意見を述べる立場です。
関係性が近すぎると、実際には意見を言いにくくなります。
そのため、監事には、法人から一定の距離がある人を選ぶことが大切です。
2. 実際に監査ができるか
監事は、年に一度、監査報告書に名前を出すだけの役職ではありません。
医療法人の業務や財産の状況を確認し、監査報告書を作成し、必要に応じて理事会で意見を述べる役割があります。
厚生労働省の指導要綱でも、監事の職務の重要性にかんがみ、実際に法人監査業務を実施できない者が名目的に選任されることなく、財務諸表を監査しうる者が選任されていることが示されています。
つまり、監事には、実際に監査業務を行う意思と能力が必要です。
3. 財務書類を読めるか
監事は、業務だけでなく、財産の状況も監査します。
そのため、貸借対照表、損益計算書、財産目録、事業報告書などを見て、違和感があれば質問できることが望ましいです。
もちろん、公認会計士や税理士でなければならないわけではありません。
ただし、数字にまったく触れたことがない人だと、監査が形式だけになりやすいです。
特に、医療法人では次のような論点が出やすくなります。
役員報酬
医業未収金
借入金
医療機器の購入
内装工事
関連事業者との取引
理事長や親族との取引
こうした論点を見たときに、最低限の確認ができる人かどうかは重要です。
4. 必要なときに意見を言えるか
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。
そのため、知識があるだけでは足りません。
問題が見えたときに、関係性に流されず、法人のために意見を言える人かどうかも大切です。
監事に求められるのは、理事長と対立することではありません。
ただし、必要な場面で、「このまま進める前に確認した方がよいです」と言えることが大切です。
5. 選任後の実務まで見据えられるか
監事選任は、就任して終わりではありません。
役員の任期は2年以内です。
そのため、重任や改選、役員変更届、監査報告書、決算スケジュールまで含めて管理する必要があります。
監事候補者が見つかったとしても、次のような実務が残ります。
社員総会での選任
就任承諾書等の準備
任期管理
重任時の役員変更届
決算時の監査報告書
事業報告書等の提出
必要に応じた理事会出席
監事は、選んだ後の実務まで見据えて決めることが大切です。
医療法人の監事に知人・友人・専門家を選ぶときの考え方
実務感としては、クリニック規模の医療法人では、知人や医師仲間に監事をお願いするケースがあります。
役員構成が比較的シンプルで、
「まずは信頼できる第三者に頼みたい」
と考える理事長先生も少なくありません。
ただし、知人や友人にお願いする場合でも、次の点は確認が必要です。
理事長や理事の親族ではないか
医療法人の職員ではないか
医療法人と取引関係や顧問関係がないか
決算書や事業報告書を見る意思があるか
必要なときに意見を言える関係か
一方で、病院を運営する医療法人や規模の大きい医療法人では、監事に求められる役割が重くなりやすいです。
厚生労働省の指導要綱でも、病院、介護老人保健施設、介護医療院等を開設する医療法人の監査については外部監査が行われることが望ましいこと、一定の医療法人については公認会計士または監査法人による監査を受けることが示されています。
そのため、病院規模の医療法人では、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家を候補にしやすいと考えられます。
ただし、クリニックなら知人でよい、病院なら専門家でなければならないという単純な話ではありません。
本当に大切なのは、法人の規模そのものより、その監事が独立した立場で機能できるかです。
医療法人の監事の報酬はどう決める?金額より役割で考える

監事報酬については、無報酬でお願いするケースもあります。
ただし、無報酬が当たり前というわけではありません。
監事にどこまでの役割を期待するかによって、報酬の考え方は変わります。
監事の報酬を支払う場合は、定款や社員総会決議など、法人内の決定手続との整合性を確認しておく必要があります。報酬の扱いは自治体や定款の内容により確認が必要なため、実際に決める際は、定款・議事録・所轄庁の様式を確認しながら進める方が安全です。
たとえば、次のような違いがあります。
年1回、決算書と監査報告書を確認する程度
理事会にも出席し、必要に応じて意見を述べる
関連当事者取引や役員報酬まで確認する
病院規模の法人で、財務・ガバナンス面も確認する
当然、求める役割が重くなるほど、無報酬では頼みにくくなります。
無報酬が絶対に悪いわけではありません。
しかし、無報酬だから責任が軽くなるわけではありません。
監事に本当に機能してもらうなら、役割と責任に見合った報酬を検討した方が、結果的に法人運営は安定しやすくなります。
医療法人の監事選任で見落としやすい実務
監事選任で見落としやすいのが、選任後の事務です。
重任でも役員変更届が必要になる
役員の任期は2年以内です。
そのため、同じ人に引き続きお願いする場合でも、任期満了ごとに重任の手続が必要になります。
「同じ人だから何もしなくてよい」
というわけではありません。
役員に変更があった場合は、都道府県知事への届出が必要です。重任時の扱いは所轄庁の様式や運用に従って確認する必要があります。
任期管理をしていないと、届出漏れや議事録漏れにつながることがあります。
決算と監査報告書がつながる
医療法人は、毎会計年度、事業報告書等を作成し、監事監査などを経て、所轄庁へ提出する流れになります。
監事が機能していないと、監査報告書が形式だけになり、決算書や事業報告書等の説明力も弱くなります。
関連当事者との取引まで見直しが必要になることがある
監事の独立性を考え始めると、親族関係だけでなく、関連当事者との取引まで見直しが必要になることがあります。
たとえば、
理事長個人との賃貸借契約
親族への給与
MS法人との取引
顧問関係
医療法人と関係会社との契約
こうした取引がある場合、監事の人選だけでなく、法人全体のガバナンスも整理しておくことが大切です。
監事の人選は、税務顧問まで見据えて考える
監事の人選は、医療法人化の前に悩むことが多いです。
ただ、監事を誰にするかを考え始めると、監事だけの話では終わりません。
実際には、役員体制、親族関係、社員構成、議事録、役員変更届、関連当事者との取引、決算、税務顧問までつながります。
つまり、設立時に監事をどう置くかは入口にすぎません。
本当に大切なのは、医療法人化後もその体制で無理なく運営できるかです。
監事候補者が見つからない場合や、親族・顧問税理士でよいのか不安がある場合は、早い段階で整理しておく方が安全です。
シーガルでは、監事の人選だけでなく、医療法人化、役員体制、届出、決算、顧問税理士の関与までまとめて確認できます。
また、代表の中込は税理士・公認会計士として上場企業の監査経験があるため、監事に求められる財務諸表を見る視点も踏まえてご相談に対応できます。


よくある質問
医療法人の監事は親族でも問題ありませんか?
少なくとも、原則として避けた方が安全です。
厚生労働省の指導要綱では、監事は他の役員と親族等の特殊の関係がある者ではないことが示されています。また、東京都の手引きでは、医療法人の理事の親族は監事に就任できない者として整理されています。
顧問税理士を監事にしてもよいですか?
慎重に考えるべきです。
顧問税理士は、会計処理や税務申告に継続的に関与する立場です。監事は法人の業務や財産を監査する立場なので、顧問税理士が監事になると独立性に疑問が出やすくなります。東京都の手引きでも、医療法人の会計・税務に関与している税理士や税理士事務所等の従業員は監事に就任できない者として整理されています。
公認会計士に監事を依頼できますか?
依頼できる可能性はあります。
監事には、医療法人の業務や財産の状況を監査する役割があり、財務諸表を監査しうる者が選任されていることが望ましいとされています。
そのため、公認会計士は監事候補として相性が良い場合があります。
ただし、顧問関係や取引関係がある場合は、独立性に問題が出る可能性があります。
監事就任の可否は、医療法人との関係性や所轄庁の運用を確認したうえで判断する必要があります。
シーガルの代表に監事を依頼できますか?
状況によります。
代表の中込は税理士・公認会計士であり、上場企業の監査経験があります。
そのため、医療法人の監事候補として必要な財務諸表を見る視点を持っています。
ただし、シーガルが会計・税務顧問として関与する場合は、独立性の観点から監事就任は慎重に考える必要があります。
一方で、顧問関係・取引関係に当たらず、所轄庁の運用上も問題がない場合には、代表の中込が監事候補として関与できる可能性もあります。
監事は無報酬でもよいですか?
無報酬でお願いするケースはあります。
ただし、無報酬だから責任が軽くなるわけではありません。
監事にどこまでの確認をお願いするのか、理事会への出席や決算書類の確認をどこまで求めるのかを整理したうえで、報酬の有無や金額を検討することが大切です。
重任でも役員変更届は必要ですか?
必要になる可能性があります。
役員の任期は2年以内であり、同じ人に引き続きお願いする場合でも重任手続が必要になります。役員に変更があった場合は都道府県知事への届出が必要とされているため、重任時の取扱いも所轄庁の様式や運用に従って確認する必要があります。
まずは何を相談できますか?
まずは、現在の状況を整理することができます。
たとえば、
監事候補者の考え方
親族や顧問税理士を監事にできるか
公認会計士へ監事を依頼できるか
シーガルの代表が監事候補として関与できるか
医療法人化後の役員体制
任期管理や役員変更届
決算、監査報告書、税務顧問との関係
といった論点を整理できます。個別候補者の可否など、正確な判断が必要なものは、資料確認のうえで対応する方が安全です。
まとめ
医療法人の監事は、単に名前を置けばよい役職ではありません。
監事は、医療法人の業務や財産の状況を監査し、監査報告書を作成し、必要に応じて理事会で意見を述べる立場です。
そのため、監事は、頼みやすい人ではなく、独立した立場で実際に機能できる人を選ぶことが大切です。
親族や顧問税理士、医療法人の職員、取引関係のある人は、監事としての独立性に疑問が出やすいため、慎重に考える必要があります。特に東京都の手引きでは、理事の親族や医療法人と取引関係・顧問関係にある個人、会計・税務に関与する税理士等が、監事に就任できない者として整理されています。
監事選びで見るべきポイントは、次の5つです。
独立性があるか
実際に監査ができるか
財務書類を読めるか
必要なときに意見を言えるか
選任後の実務まで見据えられるか
また、公認会計士は財務諸表を見る専門家であり、監事候補として相性が良い場合があります。
代表の中込は税理士・公認会計士で、上場企業の監査経験があります。そのため、監事の人選や監事業務について、財務・監査の視点も踏まえて整理できます。
ただし、シーガルが顧問税理士として会計・税務に関与する医療法人については、監事就任は独立性の観点から慎重に考える必要があります。
監事の人選は、医療法人化の入口であり、その後の役員管理、決算、監査報告書、役員変更届、関連当事者取引までつながります。
「この人を監事にしてよいのか分からない」
「顧問税理士の説明だけでは不安がある」
「医療法人化後の運営まで見据えて役員体制を整理したい」
「公認会計士に監事を依頼できるか相談したい」
このような場合は、シーガルへご相談ください。

この記事の監修者

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・公認会計士
中込 政博
あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

税理士法人シーガル
代表社員/
税理士・行政書士
遠藤 大樹
医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!
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