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JOURNAL

2025.11.9

専門税理士解説|持分なし医療法人解散で財産が国に取られない方法

「苦労して築いた医療法人の財産が、解散時に『国に取られてしまう』のではないか?」

これは、持分なし医療法人の理事長先生が抱える、最も深刻な懸念です。医療法では、解散時の残余財産は国などに帰属すると定められており、この規定を回避しなければ、長年の努力が水の泡になりかねません。

ご安心ください。本記事は、医療法人専門の税理士である私たちが、財産を国に渡さず、すべて個人へ移すための唯一の出口戦略を解説します。その核となるのが、役員退職金を活用した「残余財産ゼロ化」です。

法人税をゼロにするための具体的な戦略はもちろん、高額な退職金支給が医療法上の「配当類似行為」に該当しないかといった専門的なリスクについても、明確な指針を提示します。

財産を合法的に守るための確実な手順を知り、安心して解散・清算を進めるための第一歩を踏み出しましょう。

残余財産を国庫に帰属させないための手続きは、専門的な知見が結果を大きく左右します。手遅れになる前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。

財産が国庫に取られる?持分なし医療法人の「解散リスク」と法的根拠

持分なし医療法人が解散時に財産を個人に分配できない理由

医療法人の解散後に残余財産が国庫へ帰属する流れを示すフローチャート

結論から言えば、持分なし医療法人の財産を、理事長個人や社員に分配することは医療法によって厳しく禁止されており、そのルールは定款にも明記されています。

この禁止の根底にあるのは、医療法人が持つべき非営利性の原則です。この原則は、日常の法人運営と、解散時の両面から徹底されています。

まず、非営利性の根幹として、医療法において日常の経営における剰余金の配当を禁止する規定があります。

医療法第54条(剰余金の配当の禁止)

医療法人は、剰余金の配当をしてはならない。

そして、この法律の規定を受けて、貴法人の定款にも同様の規定が置かれています。

定款(東京都社団医療法人例)第18条(剰余金)

決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。

このように、法人運営で生じた利益(剰余金)を役員や社員に配分することは、法律と定款の両方で明確に禁止されています。

そして、この非営利性の原則は解散時にも適用され、残余財産の帰属を定める医療法第56条によって、特定の個人への分配が禁じられています。

医療法第56条(残余財産の帰属)

解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
2 前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

残余財産の行方はまず定款の記載によって決定されますが、ここで重要な点があります。

残余財産の帰属先は、多くの場合、地方公共団体に加え、他の持分なし医療法人など、非営利性の高い団体が定められています。「国庫帰属だけが選択肢ではない」という点は見落とされがちですが、定款の規定に基づき、他の医療法人へ財産を移転させるという選択肢も法的には存在します。しかし、いずれにせよ、特定の個人への分配はできません。

定款の規定に基づく帰属を試みたとしても、処分が完了しなかった財産は、第56条第2項の規定により、強制的に国庫に帰属することになります。

つまり、財産を個人に移すことは不可能であり、国庫帰属のリスクを回避するためには、定款で定めた帰属先に確実に移転させるか、法人内の残余財産を法的にゼロにする以外に方法はありません。

残余財産をゼロにする「出口戦略」が必要な理由

財産を国庫に帰属させるリスクを回避する唯一の方法は、法人の「清算事業年度」において多額の損失を出し、残余財産を完全に消滅させることです。

持分なし医療法人の解散・清算は、通常の会社の解散とは異なり、非営利性という特殊な制約があります。残余財産を個人に分配することは許されないため、法人が保有する財産(内部留保や解約返戻金など)を法人内の適正な費用として処理し尽くすことが出口戦略の核となります。

具体的には、解散から清算結了までの期間において、法人に残った積み上げられている剰余金(内部留保)と、役員退職金などの損金となる費用を相殺します。この相殺によって剰余金がゼロにできれば、最終的な残余財産をゼロにすることができ、国庫帰属のリスクはなくなります。

次の項目では、この残余財産ゼロ化を実現するための具体的な「出口戦略」について詳しく解説していきます。

【最重要】財産を個人に戻す「残余財産ゼロ化」のための戦略

この項目では、残余財産をゼロにする唯一の鍵となる役員退職金の活用戦略と、その設計における重要論点を解説します。

役員退職金による内部留保の「相殺(ゼロ化)」

国庫に財産を渡さないための最も重要な戦略は、法人に積み上がった内部留保を、役員退職金という適正な経費で全額相殺し尽くすことです。

持分なし医療法人が解散する際、過去の利益の積み重ねである内部留保や、生命保険の解約などで手元に残る資金は、そのままにしておくと「残余財産」として国庫に帰属する運命です。

そこで、清算事業年度に役員退職金を支払います。この支払額を全額、法人の経費として計上することで、法人内に残っている内部留保と相殺できるのです。

この相殺戦略が、先生にとってどれだけのメリットをもたらすかを見てみましょう。

医療法人

内部留保退職金相殺される結果、残余財産がゼロになり、国庫帰属のリスクを完全に回避可能

個人(元理事長)

支払われた退職金全額が退職所得として扱われ優遇措置(退職所得控除、1/2課税)が適用される

役員退職金の適正額をきちんと算定し、法人に残った財産を支払い尽くすことこそが、この出口戦略の成否を分ける鍵となります。

適正額を超過する「戦略的支給」と法人税ゼロのロジック

役員退職金の支給額は、税務上の適正額(損金算入限度額)を算定することが基本ですが、この適正額を超過して支給することにこそ、清算時の戦略的メリットがあります。

法人税法上、支給額のうち適正額を上回る部分は「不相当に高額な部分」として、法人の経費(損金)として認められません。

しかし、この損金不算入額が発生したとしても、即座に法人税が課税されるわけではありません。

【法人税ゼロを確定させるロジック】

清算事業年度の益金総額(保険解約益など)が、役員退職金の損金算入限度額を下回る場合、法人税はゼロになります。

つまり、損金算入限度額内で法人税をゼロにした上で、残りの内部留保全額を、損金不算入となる部分も含めて役員退職金として支給することが、手取り最大化の戦略となります。

【図解】超過支給が法人税をゼロにする仕組み(単位:万円)

役員退職金の超過支給によって法人税がゼロになる計算ロジックの図解

こちらの具体例で、法人税が一切発生しないロジックをシンプルに解説します。

清算前の内部留保が13,000万円だとすると、保険解約や土地売却益等により2,000万円増えたことで、直前の内部留保は15,000万円(13,000万円+2,000万円)になっています。

この15,000万円を全額、役員退職金として支給します。そして、役員退職金の税務上の適正額が9,000万円だったとしましょう。この場合、支給額(15,000万円)のうち、適正額(9,000万円)を超える6,000万円が「過大退職金」として法人側の経費として認められない部分となります。

この役員退職金の超過支給戦略の結果が、図の通り、最終的な税金計算で税金計算時利益は▲7,000万円(マイナス)となります。

この結果が意味すること

この戦略的な超過支給を実行することで、先生の医療法人は、法人税の負担を一切負うことなく、積み上げてきた財産を全額個人へ移転させるという目標を達成できます。

具体的には、課税所得がマイナスとなるため、法人税はゼロとなり、同時に法人の残余財産もゼロになります。

最も注目すべきは、法人側で経費として認められなかった超過額(損金不算入額 6,000万円)についても、個人側では退職所得控除や1/2課税といった優遇税制が全額に適用されるという点です。この点こそ、国庫帰属リスクを回避し、最終的な手取りを最大化するための、清算戦略の最大の鍵となります。

この仕組みを最大限に活用し、法人税の発生をゼロにしながら、残余財産の全額を退職金として個人に移転させるための具体的な計算ロジックについては、別記事で詳細に解説しています。

ぜひ、最終的な手取り額を左右する適正額の決め方と計算例をご確認ください。

医療専門税理士解説|医療法人解散で退職金はいくら?適正額の決め方

成功事例に学ぶ!高額退職金は医療法上のリスクにならないか?

この項目では、残余財産ゼロ化戦略の実行可能性を具体的な成功事例で示します。そして、理事長先生方が最も懸念される、高額な役員退職金が行政処分に繋がらないかという医療法上のリスクについて、専門税理士の視点から検証し、回避策を解説します。

【成功事例】役員退職金と基金返還で「残余財産ゼロ」を実現したケース

結論、この戦略は、理論だけでなく、 税理士法人が対応してきた過去20件以上の実績に基づき、実務でも残余財産ゼロを確実に実現可能です。

私たち税理士法人シーガルが支援し、お客様より掲載の許可をいただいた実際の事例に基づき、役員退職金の戦略的支給で、法人税と国庫帰属リスクの双方をゼロにしたケースをご紹介します。

法人形態: 基金拠出型 社団医療法人(持分なし)

清算前の内部留保: 15,000万円

清算時収益(保険解約益等): 2,800万円

最終的な退職金支給額: 17,800万円

功績倍率法による適正額(損金算入限度額): 10,500万円

最終残余財産: 0円

この事例では、清算前の内部留保(15,000万円)と清算時収益(2,800万円)を合わせた17,800万円を全額、役員退職金として支給しました。

この支給額(17,800万円)は、税務上の適正額(10,500万円)を7,300万円超過しています。この7,300万円は法人税法上、経費(損金)として認められない額となりますが、前項目で解説した法人税ゼロのロジックを適用することで、法人税の負担なく財産全額を個人へ移転させることに成功しました。

この成功の鍵は、 税務上の「適正額」にこだわることではなく、 役員退職金規程の整備と 社員総会での適正な決議といった、 行政リスク回避のための 「手続きと裏付け」 を完璧に整えた点にあります。

高額退職金は医療法上の「配当類似行為」として問題ないか?

結論適正な決議規定の整備がされたうえで支給されれば、高額退職金の支給が医療法上の剰余金配当禁止規定(第54条)に抵触するリスクは極めて低いと考えられます。

理事長先生方が次に懸念されるのは、多額の退職金支給が、非営利性を定めた医療法第54条の「剰余金の配当禁止」規定を潜脱する行為(配当類似行為)とみなされ、行政指導や認可取消に繋がらないかという点です。

通常の医療法人について、役員給与や役員退職金がいくら以上であれば配当類似行為になるのかという点に関して、医療法上の明確な禁止規定は存在しません。これは、東京都などの行政資料にも具体的に示されていないのが現状です。

しかし、もし高額退職金が配当類似行為とされた場合、最悪の場合、20万円以上の過料に処せられるだけでなく、行政による立入検査・改善命令、役員解任命令・業務停止命令まで発展し、最終的には医療法人の認可取消すなわち解散に至る可能性があります。

高額退職金が配当類似行為とみなされた場合の行政指導から解散までのリスクフロー

税理士法人シーガルの判断

私たち税理士法人シーガルは、この医療法上のリスク回避策として、役員退職金規程の整備と社員総会での適正な決議が極めて重要だと判断しています。

医療法と税法は切り離して考えるべきであり、税法上の損金算入限度額を超えていたとしても、医療法においては、その退職金が「長年の功労対価」として役員退職金規程に基づき社員総会で適正に決議されれば、配当類似行為にはならないと判断しています。

行政リスクを回避するための鍵は、以下の2点です。

  1. 役員退職金規程の整備:客観的な算定基準を定めた役員退職金規程を事前に整備しておくこと。

  2. 社員総会での決議:規程に基づき、社員総会でその支給額が「適正な退職金である」と承認決議を経ること。これが最も重要なフローです。

役員退職金規程の整備社員総会での適正な決議という適切なフローを担保できれば、行政当局から不当な「剰余金配当」と指摘されるリスクは回避できます。

「残余財産ゼロ」を確実にする清算手続きの流れとロードマップ

この項目では、役員退職金によるゼロ化戦略を成功させるために、解散から清算結了までのスケジュールの中で「いつ、何を行うべきか」を明確にします。

ゼロ化戦略実行のために不可欠な清算手続きの全体像

医療法人解散から清算結了までの手続きと役員退職金支給のタイミングを示すロードマップ

結論、残余財産をゼロにするための役員退職金の支給は、清算事業年度の確定申告前に、債権者保護手続きなどの法定期間を考慮して計画的に実行しなければなりません。

持分なし医療法人の解散から清算結了までは、医療法(所轄庁)、商業登記(法務局)、税務(税務署)の3つの手続きが複雑に絡み合い、平均1年以上の期間を要します。

特に重要なのが、以下のステップです。

  • 解散・清算人選任登記: 法務局での登記と、清算人の就任。

  • 債権者保護のための官報公告(2ヶ月): この法定期間が終了しなければ、財産整理を完了させることができません。

  • 税務戦略の実行: 債務の弁済が完了し、法人に残った内部留保全額を、この段階で役員退職金として支給し、残余財産をゼロにします。

この煩雑な手続きの全体像、スケジュール管理、そして各ステップで必要な書類の詳細は、下記の完全版ロードマップで図解とともに詳しく解説しています。

ぜひ、税務戦略の成功に繋げるため、解散・清算手続きの全容をご確認ください。

 【完全版】医療法人解散・清算手続きの流れと期間を専門税理士が図解

まとめ

本記事では、「持分なし医療法人解散で財産が国に取られる」という最大の懸念に対し、専門税理士として回避策を明確に提示いたしました。

最後に確認すべき最重要ポイント

長年の努力で積み上げた財産を、医療法第56条の規定に基づき国庫に帰属させないための戦略は、以下の2点に集約されます。

  • 唯一の出口戦略: 清算事業年度において、役員退職金という適正な経費を支給することで、法人内の残余財産を法的にゼロにすること。

  • 手取り最大化のロジック: 税務上の適正額を超過して退職金を支給したとしても法人税をゼロにできる範囲であれば、個人側で退職所得の優遇税制を全額享受できます。この二重の恩恵を最大限に活かすことが、財産を守る鍵となります。

複雑な清算手続きこそ専門家に相談すべき理由

私たちがこれまで解説した通り、医療法人の清算・解散は、単なる手続きではありません。

社員総会での決議債権者保護のための法定期間、そして高額退職金の戦略的な支給課税所得ゼロを確定させる申告が、全てスケジュール通りに連携しなければ、法人税課税国庫帰属のリスクを負うことになります。

役員退職金支給額のシミュレーション一つで、先生の最終的な手取り額が数千万円単位で変わることも珍しくありません。

医療法人専門の税理士法人シーガルは、複雑な行政・登記・税務の全てをワンストップで管理し、先生の財産を国に渡さないという目標を確実に実現します。

清算を検討されている先生は、手遅れになる前に、ぜひ一度私たちにご相談ください。

この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!

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