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JOURNAL

2025.11.9

専門税理士解説|持分なし医療法人解散で財産が国に取られない方法

「持分なし医療法人を解散すると、法人に残った財産は国に取られてしまうのか」
「理事長として長年積み上げてきた内部留保を、何もできずに国庫へ帰属させるしかないのか」
「役員退職金を支給すれば、法人に残った財産をゼロにできるのか」

持分なし医療法人の解散を考え始めた理事長先生から、このようなご相談を受けることがあります。

結論からいうと、持分なし医療法人の残余財産を、理事長個人や社員にそのまま分配することはできません。

医療法人には非営利性があり、医療法では剰余金の配当が禁止されています。解散時の残余財産についても、まずは定款や寄附行為の定めに従って帰属先が決まり、処分されない財産は国庫に帰属する仕組みです。

ここで重要なのは、国庫帰属だけが選択肢ではないという点です。

残余財産の帰属先は、多くの場合、国、地方公共団体に加え、他の持分なし医療法人や医師会など、非営利性の高い団体が定められています。定款の規定に基づき、他の医療法人へ財産を移転させるという選択肢も、法的には存在します。

しかし、いずれにしても、特定の個人への分配はできません。

そのため、理事長先生の立場から見ると、実務上重要になるのは、解散時に「残余財産」として残してしまう前に、基金返還、役員借入金返済、役員退職金、債務弁済、資産処分、清算手続き、税務申告を一体で設計し、最終的な残余財産をゼロにすることです。

この記事では、持分なし医療法人の解散時に財産が国庫へ帰属する仕組み、国に取られないための考え方、役員退職金による残余財産ゼロ化、功績倍率を超える役員退職金の考え方、法人税をゼロにする考え方、基金返還の重要性、清算手続きのロードマップまで、専門税理士の視点で整理します。

持分なし医療法人の解散は、通常の決算や税務申告とはまったく違います。

特に、次のような医療法人では、早めに解散・清算シミュレーションをしておくべきです。

  • 持分なし医療法人に多額の内部留保がある

  • 後継者がいないため、将来的な解散を検討している

  • 保険解約返戻金や不動産売却益が出る可能性がある

  • 基金拠出型医療法人で、基金返還と退職金の順番を整理したい

  • 役員借入金の返済と退職金支給の順番を整理したい

  • 役員退職金をいくら支給すべきか分からない

  • 功績倍率を超える退職金を支給できるのか確認したい

  • 解散時に法人税を発生させず、残余財産をゼロにしたい

  • 今の税理士が、医療法人の解散・清算まで詳しく見ていない

  • 国庫帰属を避けたいが、医療法上問題ない方法で進めたい

このような場合、解散を決めてから慌てて動くのでは遅くなることがあります。

医療法人の清算では、社員総会、所轄庁、法務局、官報公告、債権者保護、税務申告、基金返還、役員借入金返済、役員退職金などが同時に関係します。順番を間違えると、法人税が発生する、退職金の説明が弱くなる、残余財産が残る、国庫帰属を避けられないといった問題が起こります。

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持分なし医療法人の解散で財産がどうなるか確認したい
役員退職金で残余財産をゼロにできるか試算したい
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持分なし医療法人の解散で財産が国に取られるとは?

持分なし医療法人の残余財産は定款の定めにより帰属先が決まり、個人には分配できないことを示す図

持分なし医療法人の解散でよく言われる「財産が国に取られる」という表現は、厳密には少し雑です。

正確には、解散・清算後に残った残余財産は、定款や寄附行為で定めた帰属先へ引き渡されるということです。

医療法第56条では、解散した医療法人の残余財産は、合併や破産手続開始決定による解散の場合を除き、定款または寄附行為の定めに従って帰属し、その規定によって処分されない財産は国庫に帰属するとされています。

つまり、残余財産の行方は、まず定款や寄附行為の記載で決まります。

残余財産の帰属先は、必ず国だけとは限りません。

定款の規定に基づき、他の持分なし医療法人や医師会などへ財産を移転させることも、法的には選択肢となり得ます。

したがって、「国庫帰属しかない」と考えるのは正確ではありません。

ただし、ここで最も重要なのは、理事長個人、社員、親族などへ残余財産を分配することはできないという点です。

持分なし医療法人では、出資持分がありません。

そのため、持分あり医療法人のように、解散時に出資者へ残余財産を分配するという考え方はできません。

つまり、持分なし医療法人では、解散時に財産が残っていると、それを個人に戻すことはできないということです。

持分なし医療法人が個人に財産を分配できない理由

持分なし医療法人が解散時に財産を個人に分配できない理由は、医療法人の非営利性にあります。

医療法人は株式会社とは違い、利益を出資者や社員に配当するための法人ではありません。

医療法第54条では、医療法人は剰余金の配当をしてはならないとされています。医療法人の残余財産についても、個人ではなく定款や寄附行為で定められた帰属先に帰属する仕組みです。

このルールは、日常の法人運営だけでなく、解散時にも問題になります。

たとえば、法人に1億円の現預金が残っている状態で解散したとしても、その1億円を理事長や社員に分配することはできません。

分配できない以上、何も対策をしなければ、その財産は定款上の帰属先へ引き渡されるか、処分されない場合には国庫へ帰属することになります。

したがって、解散時に財産を国庫へ帰属させたくないのであれば、解散時点で残余財産を残さないように、解散前から出口設計をしておく必要があります。

国に取られない方法は「残余財産をゼロにする」こと

持分なし医療法人の解散で基金返還、役員借入金返済、役員退職金により残余財産をゼロにする流れを示す図

持分なし医療法人の財産を国庫へ帰属させないための基本方針は、非常にシンプルです。

清算結了時点で、残余財産をゼロにすることです。

ただし、ここでいう「ゼロにする」とは、法人財産を勝手に理事長へ移すという意味ではありません。

残余財産として残る前に、次のような支出や処理を、法的・税務的に説明できる形で行うということです。

  • 基金返還

  • 役員借入金の返済

  • 役員退職金の支給

  • 従業員退職金の支給

  • 未払債務の弁済

  • 借入金の返済

  • 閉院・清算に必要な費用の支払い

  • 建物・医療機器・保険契約などの整理

  • 清算事業年度の税務申告

この中でも、まず確認すべきなのが基金返還です。

基金拠出型医療法人の場合、基金は医療法人が拠出者に対して返還義務を負うものです。利益分配ではなく、拠出された基金の返還として整理されます。基金の返還にあたっては、利息を付することができないことや、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上する必要があることが示されています。

そのため、理事長先生や親族が基金拠出者である場合には、退職金より前に、まず基金返還を検討すべきです。

基金返還により、法人から個人へ資金を戻せる可能性があります。これは給与や退職金ではなく、拠出した基金の返還であるため、拠出額の範囲内で適正に処理される限り、基本的には課税所得を発生させずに資金を戻す手段になります。

基金返還を確認したうえで、次に大きな論点になるのが役員退職金です。

長年、理事長として医療法人を経営してきた場合、退任・解散に伴って役員退職金を支給することがあります。

この役員退職金を適切に設計できれば、法人に積み上がった内部留保を退職金として支払い、最終的な残余財産をゼロにできます。

つまり、持分なし医療法人の解散では、基金返還で先に戻せる資金を戻し、そのうえで役員借入金返済や役員退職金を設計し、最終的な残余財産をゼロにするという順番が重要になります。

役員退職金による内部留保のゼロ化

持分なし医療法人の残余財産ゼロ化で中心になるのが、役員退職金です。

医療法人に長年勤務し、理事長として法人の成長に貢献してきた場合、退任時に役員退職金を支給することがあります。

役員退職金は、単なる利益分配ではありません。

理事長としての在任期間、役員報酬、功績、法人への貢献、退任の事実などに基づいて支給されるものです。

そのため、適切に設計すれば、法人に残った内部留保を、理事長の長年の功労に対する退職金として支給することができます。

役員退職金を設計するときは、次の点を確認します。

  • 役員退職金規程があるか

  • 功績倍率法などで税務上の適正額を算定しているか

  • 功績倍率を超えて支給する場合、その理由と税務処理を整理しているか

  • 在任期間と役員報酬の実績があるか

  • 実際に退任するのか

  • 社員総会で支給決議をしているか

  • 源泉徴収を適正に行うか

  • 法人税・所得税の試算をしているか

  • 清算後に残余財産がゼロになるか

ここを整理しないまま、単に「残ったお金を退職金にする」と考えると、税務上も医療法上もリスクが高くなります。

シーガルの判断|功績倍率を超える退職金をどう考えるか

功績倍率で計算した税務上の適正額と、残余財産ゼロのための実際の退職金支給額を分けて考える図

ここが、持分なし医療法人の解散で非常に重要なポイントです。

一般的に、役員退職金の税務上の適正額を考える際には、次のような功績倍率法が使われることがあります。

最終役員報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

この金額は、法人税計算上、どこまで損金算入できるかを検討するうえで非常に重要です。

ただし、シーガルでは、功績倍率で計算した金額を超える役員退職金を支給した時点で、直ちに違法・NGになるとは考えていません。

ここは誤解されやすいところです。

功績倍率で算定した金額は、あくまで法人税計算上、どこまで損金算入できるかを考えるための重要な目安です。

一方で、持分なし医療法人の解散では、法人税の損金算入だけでなく、残余財産をゼロにするための実際の支給額も考える必要があります。

つまり、次の2つは分けて考えるべきです。

  • 税務上、損金算入できる適正額

  • 残余財産をゼロにするために実際に支給する退職金額

法人税法上、役員給与のうち「不相当に高額な部分の金額」は損金の額に算入されないと整理されています。

しかし、損金不算入になる部分があることと、支給自体が問題であることは別です。

シーガルの判断としては、持分なし医療法人の解散において、次の条件を満たすのであれば、功績倍率を超える役員退職金の支給も検討対象になると考えています。

  • 退職の事実がある

  • 長年の功労に対する支給として説明できる

  • 社員総会で決議している

  • 退職金規程や算定根拠を整理している

  • 源泉徴収を適正に行っている

  • 法人税の損金不算入部分を織り込んでいる

  • 医療法上の配当類似行為と見られないよう説明資料を整えている

  • 支給後に残余財産がゼロになるよう清算設計している

つまり、功績倍率を超えたから即アウトではなく、超過部分をどう税務上・医療法上・手続上説明するかが重要です。

適正額を超えて支給する意味と法人税ゼロの考え方

役員退職金の支給額は、まず税務上の適正額、つまり損金算入できる限度額を算定することが基本です。

ただし、持分なし医療法人の解散では、この適正額を超えて支給することにも実務上の意味があります。

法人税法上、支給額のうち適正額を上回る部分は、「不相当に高額な部分」として、法人の経費、つまり損金として認められない可能性があります。

しかし、この損金不算入額が発生したとしても、即座に法人税が課税されるわけではありません。

法人税の計算では、清算事業年度の益金と損金を見ます。

清算事業年度の益金総額、たとえば保険解約益や不動産売却益などが、役員退職金の損金算入限度額を下回る場合、法人税はゼロになります。

つまり、損金算入限度額内の役員退職金で法人税をゼロにしたうえで、残りの内部留保全額を、損金不算入となる部分も含めて役員退職金として支給することで、法人税ゼロと残余財産ゼロを同時に実現できる場合が多いということです。

ここで大切なのは、次の整理です。

  • 損金算入限度額内の退職金で、清算事業年度の益金を消す

  • 超過支給部分は法人側で損金不算入になる可能性を織り込む

  • それでも課税所得がマイナスであれば、法人税はゼロ

  • 退職金の実支給により、法人の残余財産もゼロ

  • 個人側では、退職金全体を退職所得として扱うことになる

持分なし医療法人の清算では、通常、役員退職金の税務上の適正額だけでも、清算事業年度の保険解約益や資産売却益を上回ることが多くあります。

そのため、相当額の含み益や清算益がない限り、役員退職金の損金算入限度額の範囲内で法人税がゼロになることが一般的です。

そのうえで、残りの内部留保を超過支給部分も含めて役員退職金として支給することで、法人税ゼロと残余財産ゼロを同時に実現する設計が見えてきます。

具体例|超過支給によって法人税ゼロと残余財産ゼロを実現する仕組み

清算時の内部留保1億3000万円と清算益2000万円を役員退職金1億5000万円として支給し、法人税ゼロと残余財産ゼロになる計算例

具体例で見てみます。

清算前の内部留保が1億3,000万円ある持分なし医療法人を想定します。

清算にあたり、保険解約や土地売却益などにより2,000万円の益金が発生したとします。

この場合、退職金支給前の法人財産は次のようになります。

1億3,000万円 + 2,000万円 = 1億5,000万円

この1億5,000万円を全額、役員退職金として支給します。

一方で、功績倍率法などにより算定した税務上の適正額が9,000万円だったとします。

この場合、実際の支給額1億5,000万円のうち、適正額9,000万円を超える6,000万円は、法人側で過大退職金として損金不算入になる可能性があります。

ただし、法人税の計算では、次のように考えます。

清算事業年度の益金:2,000万円

損金算入できる退職金:9,000万円

税金計算上の利益:2,000万円 − 9,000万円 = ▲7,000万円

この場合、税金計算上の利益はマイナス7,000万円です。

そのため、法人税はゼロになります。

同時に、法人に残っていた1億5,000万円を全額役員退職金として支給しているため、法人の残余財産もゼロになります。

この結果が意味することは非常に重要です。

功績倍率を超える退職金を支給しても、損金算入限度額内の退職金だけで清算事業年度の益金を上回っていれば、法人税はゼロになります。

そして、法人側で経費として認められなかった超過額、つまり損金不算入額6,000万円についても、個人側では退職金として受け取ることになります。

個人側では、実際に退職している場合、基本的には退職所得として扱うことになります。

退職所得には、退職所得控除や2分の1課税の仕組みがあります。国税庁も、退職所得の金額は原則として、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1で計算すると説明しています。ただし、役員等勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等については、2分の1課税の適用がありません。

つまり、損金不算入になった超過支給部分についても、個人側では退職所得として扱うことが基本です。

この点こそ、国庫帰属リスクを避け、最終的な手取りを最大化するための清算設計の大きな鍵になります。

ただし、この方法は非常に専門的です。

法人税ゼロ、残余財産ゼロ、個人側の退職所得、医療法上の配当類似行為リスクをすべて同時に確認する必要があります。

単に「残っているお金を全部退職金にすればよい」という話ではありません。

個人側では基本的に退職所得として扱う

役員退職金を支給する場合、法人側だけでなく、理事長個人側の税金も重要です。

実際に退任し、退職金として支給する場合、個人側では基本的に退職所得として扱うことになります。

退職所得には、退職所得控除や2分の1課税の仕組みがあるため、通常の役員報酬や賞与よりも税負担が軽くなることが多くあります。

ただし、次のような場合は、退職所得として整理できない、または税務上の優遇が制限される可能性があります。

  • 退職したはずなのに、実質的に経営を続けている

  • 名義だけ退任して、実際には同じ立場で法人運営を続けている

  • 退職金規程や社員総会決議がない

  • 退職金額の算定根拠がない

  • 退職の事実が説明できない

  • 役員等勤続年数が5年以下で、特定役員退職手当等に該当する

  • 退職所得の受給に関する申告書などの処理が不十分

特に、役員等勤続年数が5年以下の特定役員退職手当等については、退職所得計算で2分の1課税の適用がない点に注意が必要です。

そのため、役員退職金の金額だけでなく、退職の事実、決議、規程、源泉徴収、申告までセットで確認することが重要です。

高額退職金は医療法上の配当類似行為にならないか

持分なし医療法人の解散で、税務と同じくらい重要なのが医療法上のリスクです。

特に注意したいのが、高額な役員退職金が、剰余金の配当禁止を潜脱する配当類似行為と見られないかという点です。

厚生労働省資料では、配当ではなくても、事実上利益の分配とみなされる行為として、著しく高額な賃借料、収入に応じた定率賃借料、本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業、役員等への不当な利益供与などが配当類似行為として示されています。

つまり、医療法人では、税務上の損金算入だけを見ればよいわけではありません。

医療法上、理事長や役員に対する不当な利益供与と見られないかも確認する必要があります。

もっとも、役員退職金そのものが禁止されているわけではありません。

長年、理事長として法人運営に従事し、その功労に対して退職金を支給すること自体は、医療法人でも検討される実務です。

問題は、その金額、決め方、手続き、説明資料です。

医療法上のリスクを下げるためには、少なくとも次の整理が必要です。

  • 役員退職金規程を整備する

  • 功績倍率法などで算定根拠を作る

  • 功績倍率を超える場合、その理由と税務処理を整理する

  • 在任期間、報酬月額、功績を整理する

  • 社員総会で決議する

  • 議事録に支給理由と金額を残す

  • 退職の事実を明確にする

  • 清算手続きの中で支給する

  • 医療法人の資金状況と支給可能性を確認する

  • 所轄庁から質問されても説明できる資料を残す

単に「残った財産を全部退職金にする」という説明では弱いです。

長年の功労に対する退職金として、税務上も医療法上も説明できる形に整えることが必要です。

役員退職金規程と社員総会決議が重要

高額な役員退職金を支給する場合、実務上特に重要なのが、役員退職金規程と社員総会決議です。

役員退職金規程がない状態で、解散直前に突然大きな退職金を支給すると、後から説明が難しくなります。

また、社員総会での決議が不十分な場合も、手続き上の問題が残ります。

少なくとも、次のような資料を整えておくべきです。

  • 役員退職金規程

  • 退職金計算書

  • 功績倍率の根拠

  • 功績倍率超過部分の整理資料

  • 最終報酬月額の確認資料

  • 役員在任期間の確認資料

  • 社員総会議事録

  • 退任に関する資料

  • 退職所得の受給に関する申告書

  • 清算事業年度の税務シミュレーション

  • 法人税ゼロの試算資料

  • 残余財産ゼロの資金繰り表

これらを整備しておくことで、税務署や所轄庁から質問された場合でも、説明しやすくなります。

役員退職金の適正額や功績倍率の考え方については、関連記事の医療法人解散で退職金はいくら?適正額の決め方でも詳しく整理しています。

基金拠出型医療法人(持ち分なし医療法人)では基金返還を真っ先に検討する

基金拠出型医療法人では役員退職金の前に基金返還を検討し、拠出額の範囲で資金を戻せる可能性があることを示す図

基金拠出型医療法人(持ち分なし医療法人)の場合は、役員退職金だけでなく、基金返還が非常に重要です。

むしろ、基金拠出型医療法人では、まず真っ先に基金返還を検討すべきです。

基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産で、医療法人が拠出者に対して、法令や合意に従って返還義務を負うものです。厚生労働省の通知でも、基金の返還に係る債権には利息を付することができないこと、基金を返還する場合は返還する基金に相当する金額を代替基金として計上することなどが整理されています。

ここを見落としている税理士は少なくありません。

基金拠出型医療法人では、役員退職金を支給する前に、基金返還によって、まず拠出者へ資金を戻せる可能性があります。

基金返還は、出資持分の払戻しではありません。

あくまで、医療法人が負っている基金返還義務に基づく返還です。

そのため、適切な手続きと返還可能額の確認を行えば、役員退職金とは別に、まず基金を回収できる可能性があります。

しかも、基金返還は、給与や退職金ではなく、拠出した基金の返還です。

そのため、拠出額の範囲内で適正に返還される限り、通常は利益分配や給与課税ではなく、無税で医療法人から個人へ資金を戻せる可能性があります。

ここは、役員退職金とはまったく違う大きなポイントです。

基金返還を知らないまま、いきなり役員退職金だけで残余財産ゼロを考えると、理事長先生や親族の手取りを大きく損なう可能性があります。

基金拠出型医療法人では、次の順番を確認する必要があります。

  1. 債務の弁済

  2. 基金返還の可否確認

  3. 役員借入金の返済

  4. 役員退職金の支給額検討

  5. 清算費用の見込み

  6. 法人税ゼロの確認

  7. 最終残余財産ゼロの確認

基金返還を考慮せずに役員退職金を決めてしまうと、清算後に資金が足りなくなったり、逆に残余財産が残ったりする可能性があります。

基金拠出型医療法人では、基金返還、役員借入金、役員退職金、清算費用、税金を同時に見て設計することが大切です。

「残余財産ゼロ」を確実にする清算手続きの流れとロードマップ

持分なし医療法人の解散で残余財産ゼロを実現するための清算ロードマップ

持分なし医療法人の解散で重要なのは、解散届や登記を出すことだけではありません。

本当に大切なのは、清算結了時点で残余財産をゼロにするために、どの順番で資金と手続きを動かすかです。

医療法人の解散手続き全体の流れは、関連記事の医療法人解散・清算手続きの流れと期間を専門税理士が図解でも詳しく解説しています。ここでは、本記事のテーマである残余財産ゼロに絞って、重要な流れだけ整理します。

残余財産ゼロを目指す場合の大きな流れは、次のとおりです。

  1. 解散を決める前に、残余財産ゼロの試算をする

  2. 基金返還と役員借入金返済を先に整理する

  3. 役員退職金の適正額と実支給額を分けて検討する

  4. 法人税ゼロになるかを確認する

  5. 社員総会議事録、退職金規程、説明資料を整える

  6. 解散認可・登記・官報公告・税務申告へ進む

  7. 清算結了前に、残余財産がゼロになっているか確認する

ここで特に重要なのは、解散決議の前に試算することです。

解散を決めた後で、役員退職金規程がない、基金返還を検討していない、役員借入金の整理ができていない、法人税ゼロになるか分からない、という状態になると、後から修正できる範囲が限られます。

また、医療法人の解散では、解散登記、清算人就任登記、官報公告、清算結了登記などの手続きが必要になります。東京都保健医療局でも、医療法人の解散認可後または解散届提出後の手続きとして、解散登記、清算人就任登記、官報公告、清算結了登記などを案内しており、官報公告は2か月以内に3回以上行うものとされています。

ただし、これらの手続きは、あくまで清算を進めるための形式面です。

残余財産ゼロを実現するには、手続きの前に、基金返還、役員借入金返済、役員退職金、法人税ゼロの試算を終えておくことが重要です。

なお、医療法人は株式会社のように「放っておけばそのうち終わる」というものではありません。医療法人の放置リスクについては、関連記事の医療法人はみなし解散不可!放置で課される過料と終わらない清算責任でも解説しています。

解散・清算手続きの流れ

持分なし医療法人の解散・清算は、税務だけでは進みません。

所轄庁、法務局、官報、税務署が関係します。

一般的には、次のような流れで進みます。

  1. 解散方針の検討

  2. 残余財産ゼロ・退職金・税額のシミュレーション

  3. 基金返還の確認

  4. 役員借入金返済の整理

  5. 役員退職金規程の確認・整備

  6. 社員総会で解散決議

  7. 所轄庁への解散認可申請または届出

  8. 解散登記・清算人就任登記

  9. 官報公告と債権者催告

  10. 債権回収・債務弁済

  11. 基金返還・役員借入金返済の実行

  12. 保険解約・資産処分

  13. 役員退職金・従業員退職金の支給

  14. 清算事業年度の税務申告

  15. 法人税ゼロと残余財産ゼロの確認

  16. 清算結了登記

  17. 所轄庁・税務署等への届出

ここで注意したいのは、資金を動かす順番です。

清算手続きでは、債権者保護や債務弁済を無視して、先に役員退職金だけを支給すればよいわけではありません。

債権者保護、借入返済、役員借入金、基金返還、未払金、従業員退職金、清算費用、税金を確認したうえで、最終的に支給可能な退職金額を決める必要があります。

解散直前ではなく、1年以上前から準備した方がよい

持分なし医療法人の解散は、思い立ってすぐに完了できるものではありません。

特に、残余財産をゼロにしたい場合は、事前準備が非常に重要です。

次のような項目は、解散直前では間に合わないことがあります。

  • 役員退職金規程の整備

  • 社員総会議事録の整備

  • 役員借入金の整理

  • 基金返還の確認

  • 役員退職金の適正額計算

  • 功績倍率を超える支給額の検討

  • 法人税ゼロになるかの試算

  • 保険解約返戻金の確認

  • 不動産売却の検討

  • 医療機器の処分

  • 従業員退職金の確認

  • 借入金返済計画

  • 清算費用の見込み

  • 清算事業年度の法人税試算

  • 所轄庁への説明資料の整理

特に、保険や不動産がある場合、解散時に想定外の利益が出ることがあります。

また、役員退職金の金額によって、理事長個人の所得税・住民税も大きく変わります。

そのため、解散を考え始めた段階で、最低でも1年以上前から試算しておくことをおすすめします。

遠方の医療法人の解散にも対応しています

青森・岡山・沖縄など遠方の医療法人でもオンラインで解散清算の相談に対応できることを示す図

シーガルでは、神奈川県や首都圏だけでなく、青森、岡山、沖縄など遠方の医療法人の解散・清算相談にも対応しています。

医療法人の解散・清算は、地域ごとの所轄庁の運用確認も必要ですが、税務・退職金・残余財産ゼロ化の考え方は、全国どこでも重要です。

オンライン面談、クラウド資料共有、電話・メールでのやり取りを組み合わせれば、遠方の医療法人でもかなりの部分を進めることができます。

個別情報を伏せたイメージとしては、たとえば次のようなケースがあります。

事例1. 青森県の持分なし医療法人|役員借入金と退職金の順番が問題になったケース

後継者不在のため、数年以内の診療所閉院と医療法人解散を検討していたケースです。

法人の貸借対照表には、理事長から法人への役員借入金が残っていました。

この場合、まず問題になるのは、法人が理事長へ返すべき役員借入金をどう整理するかです。

役員借入金は、残余財産の分配ではなく、法人の債務返済です。

そのため、清算設計では、役員借入金の返済、役員退職金の支給、残余財産の帰属先への引渡しの順番を整理する必要がありました。

シーガルでは、役員借入金を返済したうえで、残る法人財産を役員退職金として支給し、最終的に残余財産をゼロにする方向でシミュレーションを行いました。

事例2. 岡山県の基金拠出型医療法人|基金返還を先に行うケース

基金拠出型医療法人で、基金返還と役員退職金の順番が問題になったケースです。

地元の税理士は役員退職金の話を中心に見ていましたが、基金返還の論点が十分に整理されていませんでした。

しかし、基金拠出型医療法人では、定款や法令上の要件を満たせば、基金返還によって、まず拠出者へ資金を戻せる可能性があります。

これは利益分配ではなく、基金返還義務に基づく返還です。

つまり、基金返還を正しく整理できれば、役員退職金とは別に、まず拠出者へ資金を戻すことができる可能性があります。

シーガルでは、基金返還の可否、返還可能額、代替基金の処理、役員退職金、法人税ゼロ、残余財産ゼロを一体で試算しました。

事例3. 沖縄県の不動産保有医療法人|超過退職金と法人税ゼロが論点になったケース

診療所建物や土地を医療法人で保有しており、不動産売却益が出る可能性があったケースです。

単に直近の決算書だけを見ると残余財産は少なく見えましたが、不動産売却後には清算益が発生する可能性がありました。

このケースでは、役員退職金の税務上の適正額を計算したうえで、功績倍率を超える退職金を支給しても、法人税ゼロになるかが重要な論点でした。

シーガルでは、不動産売却益、保険解約益、役員退職金、功績倍率超過支給、法人税ゼロ、個人側の退職所得税額まで含めて、残余財産をゼロにするための試算を行いました。

このように、遠方の医療法人であっても、資料が揃えば解散・清算のシミュレーションは可能です。

今の税理士が地域密着で日常業務には対応しているものの、医療法人の解散・清算・役員退職金・国庫帰属リスクまでは詳しくないという場合は、別の専門家の視点で確認する価値があります。

よくある失敗パターン

持分なし医療法人の解散で、直前まで地元税理士に任せて規程や議事録、基金返還の準備が不足する失敗例を示す図

持分なし医療法人の解散で最も多い失敗は、解散直前まで、医療法人の解散・清算に詳しくない地元の税理士に任せてしまうことです。

日常の会計や申告であれば、地元の税理士でも十分対応できることはあります。

しかし、持分なし医療法人の解散・清算は、通常の決算とはまったく違います。

特に、次のような論点は、解散直前になってからではどうしようもないことがあります。

  • 役員退職金規程が整っていない

  • 社員総会議事録が不足している

  • 役員借入金の整理ができていない

  • 基金返還を検討していない

  • 功績倍率を超える退職金支給を最初から諦めている

  • 法人税ゼロになるか試算していない

  • 残余財産が残る前提で話が進んでいる

  • 所轄庁への説明資料がない

  • 退職金の算定根拠が残っていない

解散時だけ医療法人に強い税理士へ相談すればよいと考える方もいます。

しかし、実際には、解散直前では修正できない論点が少なくありません。

たとえば、役員退職金規程の整備、役員借入金の整理、基金返還の検討、社員総会議事録の蓄積、役員報酬の設計などは、早い段階から準備しておく必要があります。

そのため、持分なし医療法人の解散を少しでも考えている場合は、解散を正式に決める前から、医療法人の解散・清算に詳しい税理士に相談することが大切です。

シーガルが支援できること

持分なし医療法人の解散・清算では、通常の税務顧問とは異なる専門的な判断が必要です。

税理士法人シーガルでは、医療法人の解散・清算について、次のような支援が可能です。

  • 残余財産ゼロの試算

  • 基金返還の整理

  • 役員借入金の整理

  • 役員退職金の適正額シミュレーション

  • 功績倍率を超える退職金支給額の検討

  • 退職金支給後の法人税ゼロ判定

  • 理事長個人の退職所得税額の試算

  • 保険解約返戻金の確認

  • 不動産売却益の確認

  • 清算事業年度の申告設計

  • 役員退職金規程の確認

  • 社員総会決議資料の確認

  • 所轄庁への説明資料の整理

  • 司法書士・行政書士等との連携

  • 遠方の医療法人へのオンライン対応

単に税金を計算するだけではなく、法人に残る財産、清算時の資金の流れ、理事長個人の手取り、行政リスクまで含めて、数字と手続きの両面から整理します。

現在の税理士がいる場合でも、解散・清算・役員退職金・国庫帰属リスクまで十分に相談できていないケースは少なくありません。

そのような場合は、現在の税理士をすぐに変更するのではなく、60日間無料のゆるやかな税理士変更プランで、別の専門家の視点から比較相談することもできます。

よくある質問

持分なし医療法人を解散すると、必ず財産は国に取られるのですか?

必ず国に帰属するわけではありません。

残余財産は、まず定款や寄附行為で定めた帰属先に引き渡されます。帰属先としては、国、地方公共団体、公的医療機関の開設者、他の医療法人、医師会などが考えられます。

ただし、理事長個人や社員に残余財産を分配することはできません。

そのため、個人に戻すというより、解散前に基金返還、役員借入金返済、役員退職金などを整理し、残余財産をゼロにする設計が重要になります。

他の医療法人へ財産を移転すれば、国庫帰属は避けられますか?

定款や寄附行為の規定に基づき、残余財産を他の医療法人や医師会などへ引き渡すことは、法的に選択肢となり得ます。

ただし、その場合でも、理事長個人や親族に財産を分配できるわけではありません。

理事長先生の手取りを考える場合は、残余財産として残す前に、基金返還、役員借入金返済、役員退職金などを含めて整理する必要があります。

功績倍率を超える役員退職金を支給してもよいですか?

シーガルでは、功績倍率を超える退職金を支給した時点で、直ちに違法・NGになるとは考えていません。

ただし、功績倍率を超える部分は、法人税計算上、損金不算入になる可能性があります。

重要なのは、損金不算入になる可能性を織り込んだうえで、法人税、個人税、医療法上の配当類似行為リスク、残余財産ゼロ化をまとめて検討することです。

功績倍率を超えて退職金を支給しても、法人税ゼロになりますか?

一般的には、法人税ゼロになる設計が多いです。

理由は、功績倍率による税務上の適正額だけでも、清算事業年度の益金を上回ることが多いからです。

たとえば、清算時に保険解約益や土地売却益が発生しても、損金算入できる役員退職金の金額がそれを上回れば、課税所得はマイナスになります。

そのため、功績倍率を超える退職金を支給しても、損金算入限度額内の退職金だけで法人税ゼロになることが一般的です。

ただし、相当額の含み益や清算益がある場合は、別途試算が必要です。

基金返還は退職金と何が違いますか?

基金返還は、役員退職金とは違います。

基金拠出型医療法人では、医療法人が拠出者に対して基金返還義務を負っています。

そのため、要件を満たせば、役員退職金とは別に、まず基金を返還できる可能性があります。

基金返還は拠出した基金の返還であるため、拠出額の範囲内で適正に返還される限り、基本的には課税所得を発生させずに資金を戻せる可能性があります。

基金返還を知らないまま退職金だけで設計すると、手取りや残余財産ゼロ化の計算を誤る可能性があります。

役員退職金を支給すれば、必ず残余財産をゼロにできますか?

役員退職金だけでは判断できません。

保険解約返戻金、不動産売却益、未収金回収、借入返済、役員借入金返済、基金返還、清算費用、税金などをすべて見ないと、最終的な残余財産は分かりません。

役員退職金だけでなく、清算時の全体資金繰りをシミュレーションする必要があります。

高額退職金は医療法違反になりますか?

金額が高いというだけで直ちに医療法違反になるわけではありません。

ただし、医療法人には剰余金配当禁止のルールがあるため、退職金の名目で実質的に利益を分配していると見られると問題になります。

役員退職金規程、社員総会決議、算定根拠、長年の功労、退職の事実を説明できる状態にしておくことが重要です。

遠方の医療法人でも相談できますか?

はい、相談できます。

過去にシーガルでは、青森、岡山、沖縄など遠方の医療法人の解散・清算相談にも対応した実績があります。

オンライン面談や資料共有を活用すれば、遠方でも残余財産ゼロ化、役員退職金、基金返還、役員借入金返済、法人税ゼロ、所轄庁説明資料の整理は可能です。

解散のどれくらい前に相談すべきですか?

できれば1年以上前に相談することをおすすめします。

特に、保険、不動産、基金、役員借入金、役員退職金が関係する場合は、直前では十分な対策ができないことがあります。

解散を決めてからではなく、解散するかもしれないと思った段階で試算することが大切です。

まとめ

持分なし医療法人では、解散時に残った財産を理事長個人や社員に分配することはできません。

残余財産は、定款や寄附行為で定められた帰属先に引き渡され、処分されない場合には国庫へ帰属する仕組みです。

ただし、国庫帰属だけが選択肢ではありません。

定款や寄附行為の定めに基づき、他の医療法人や医師会などへ財産を引き渡すことも法的には可能です。

もっとも、どの場合でも、特定の個人に残余財産を分配することはできません。

そのため、長年積み上げてきた財産を国庫へ帰属させたくない場合は、解散前から残余財産をゼロにする出口設計が必要です。

まず確認すべきなのは、基金返還です。

基金拠出型医療法人では、拠出額の範囲内で適正に返還される限り、基本的には課税所得を発生させずに資金を戻せる可能性があります。

そのうえで、役員借入金の返済、役員退職金の支給、法人税ゼロの試算、残余財産ゼロの確認を行います。

役員退職金については、功績倍率を超える支給も検討対象になります。

  • 税務上の適正額

  • 功績倍率を超える退職金支給

  • 過大退職金の損金不算入

  • 法人税ゼロの試算

  • 個人側の退職所得

  • 役員退職金規程

  • 社員総会決議

  • 医療法上の配当類似行為リスク

  • 基金返還

  • 役員借入金返済

  • 保険解約返戻金

  • 不動産売却益

  • 清算手続きのスケジュール

これらをすべて整理して初めて、残余財産ゼロ化の実現可能性が見えてきます。

シーガルでは、功績倍率を超える役員退職金を支給した時点で、直ちに違法・NGになるとは考えていません。

大切なのは、功績倍率を超える部分について、損金不算入の可能性を織り込み、法人税ゼロになるかを試算し、個人側の退職所得や医療法上の説明資料まで整えることです。

持分なし医療法人の解散・清算は、単なる税務申告ではありません。

法人に残る財産をゼロにし、理事長個人の手取りをどう守り、国庫帰属リスクをどう避けるかという高度な出口設計です。

現在の税理士に相談しづらい場合や、別の専門家の視点でも確認したい場合は、税理士法人シーガルの60日間無料のゆるやかな税理士変更プランをご確認ください。

現在の税理士との契約を続けたまま、持分なし医療法人の解散、役員退職金、功績倍率を超える支給、法人税ゼロ、基金返還、役員借入金返済、残余財産ゼロ化、国庫帰属リスクについて比較相談できます。

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この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!

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