医療法人の出資持分(あり・なし、各人別出資持分)確認方法

この記事の監修者

中込政博
税理士法人シーガル
代表社員 税理士・公認会計士

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤大樹
税理士法人シーガル
代表社員 税理士

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、医療専門の税理士法人シーガルを設立。
医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継も対応できます!

茅ヶ崎駅から徒歩4分の個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルです。

数多くの医師や歯科医師の先生とお話していると、自分たちの医療法人の出資持分あり・出資持分なしのどちらなのかよく分かっていない方がいらっしゃいます。
医療法人において出資持分あり・なしの違いはとても大きく、先生方におかれましても知っておく必要があります。

そこで、この記事では医療法人の出資持分の確認方法について解説していきます。

この記事は次の方にオススメです。

・医療法人で出資持分あり・なしの確認方法を知りたい方

もくじ

医療法人の出資持分とは

医療法人の出資持分とは「退社するときに出資した割合に応じて医療法人から払い戻しを受けたり、廃業するときに医療法人に残った財産を出資した割合に応じて分けて貰えたりする財産権」をいい、株式会社の株式と同じようなイメージです。

医療法人には「出資持分あり医療法人」と「出資持分なし医療法人」の2種類があります。
出資持分あり医療法人は2007年4月以降設立ができませんので、今から設立する方は出資持分なし医療法人になります。

「出資持分あり医療法人(経過措置型医療法人)」と「出資持分なし医療法人(基金拠出型医療法人)」で退社時に医療法人に1億円の現金があった場合にいくら返還されるか考えてみましょう。

出資持分あり医療法人(経過措置型医療法人)で1人が1,000万円を出資(出資持分割合100%)しているとすると、退社時に医療法人から1億円(1億円×100%)の財産が全額返還されます。

一方、出資持分なし医療法人(基金拠出型医療法人)で1人が1,000万円を基金拠出(拠出割合100%)していたとしても、退社時に医療法人からは当初基金拠出額の1,000万円しか財産が返還されません。

このように出資持分あり・出資持分なしの違いにより医療法人からの財産返還額が大きく変わることになります。

医療法人の種類については以下の記事で詳しく解説していますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

出資持分あり・出資持分なしの確認方法

医療法人の定款を確認することで出資持分あり・出資持分なしを確認できます。

以下は、出資持分あり医療法人の定款例です。

【出資持分あり医療法人 モデル定款】
第9条 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。

出資持分あり医療法人 モデル定款

「出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」との記載があるとおり、この文言が財産権としての出資持分があることを指しています。
そのため、この文言が定款に記載されている医療法人は出資持分あり医療法人、この文言が定款に記載されていない医療法人は出資持分なし医療法人ということです。

定款が手元にない場合の確認方法

医療法人の定款がない場合には、各都道府県の医療課に定款の閲覧請求を行うことで定款を確認することができます。

なお、東京都や神奈川県の場合にはオンラインで閲覧請求を行うことができますので、簡単に定款を確認することが可能です。

東京都の場合

神奈川県の場合

現時点の各人別出資持分(基金拠出)の確認方法

現時点の各人別出資持分(基金拠出)を一目で確認する方法はなく、設立時の出資持分(基金拠出)から、その後の売買・贈与・相続によって増減した出資持分を加味して計算する必要があります。

税理士法人シーガルでは設立時の出資持分からの推移について以下のように管理しておりますので、同じように管理されることをお勧めします。

なお、設立時の各人別出資持分は医療法人設立申請書にて確認することができます。

まとめ

医療法人の出資持分あり・出資持ちなしは定款の文言だけの違いではありますが、退社時や清算時に返還される財産の金額が多く変わることになります。
出資持分ありの場合には、保有している出資持分の割合に応じて返還される財産の額も増えることから、財産権としての価値が大きくなり相続の際にも大きな問題になることが多いです。

医療法人の経営においては相続についても充分に考慮しなければなりません。
私たち税理士法人シーガルは開業医・医療法人専門の税理士法人ですので税務顧問業務のほか、医療法人設立、一般社団法人による診療所開設、相続対策についてもご相談可能です。

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