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JOURNAL

2024.4.26

医療法人理事長の退職金相場|功績倍率法と適正額を解説

医療法人の理事長が退任する際には、数千万円から1億円を超える役員退職金を検討することがあります。

一方で、実際に退職金を計算しようとすると、次のような疑問が生じます。

「医療法人理事長の退職金相場はいくらなのか」
「功績倍率は3.0倍までなら問題ないのか」
「功績倍率法で計算した金額を超えて支給できないのか」
「医療法人化前の個人クリニックの勤務期間も含められるのか」
「理事長を退任して理事として残っても、退職金として認められるのか」

医療法人の役員退職金は、一般的に次の功績倍率法を使って検討します。

最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率

ただし、功績倍率法で計算した金額が、そのまま退職金として支給できる法的な上限額になるわけではありません。

また、次の3つは別々に考える必要があります。

  • 医療法人が実際に支給する金額

  • 医療法人の経費として認められる金額

  • 理事長個人について退職所得として認められる金額

なお、税法上は「損金」と表現しますが、本記事では分かりやすく「経費」と記載します。

医療法人理事長の退職金で支給額・経費・退職所得を分けて判断

役員退職金は、支給した後になってから、金額や退職の実態、社員総会等の決議内容を作り直すことが難しい論点です。

特に、次のような場合には、支給額を決める前に別の専門家の見方も確認しておくと安心です。

「功績倍率3.0倍までなら問題ないと説明されたが、根拠を確認したい」
「退任直前に役員報酬を変更している」
「理事長退任後も、理事や院長として医療法人に残る予定がある」
「医療法人化前の勤務期間を在任年数に含めたい」
「支給予定額のうち、どこまで経費として説明できるのか確認したい」

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医療法人理事長の退職金相場は一律には決まらない

医療法人理事長の退職金には、「理事長なら一律○千万円」という相場はありません。

理事長の退職金は、主に次の要素によって変わります。

  • 退任直前の役員報酬月額

  • 医療法人の役員として在任した年数

  • 理事長としての職務内容

  • 医療法人の診療規模や収益状況

  • 設立や事業拡大への貢献

  • 退任することになった事情

  • 同種・類似規模の法人における支給状況

  • 退任後も医療法人の経営に関与するか

そのため、退職金相場は一つの金額で考えるのではなく、功績倍率を変えた複数の計算結果を並べ、どの金額まで説明できるかを検討することが重要です。

功績倍率法による退職金の計算方法

功績倍率法では、次の算式を使います。

役員退職金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

国税庁の法人税基本通達でも、功績倍率法は、退職直前の給与、法人の業務に従事した期間、役員の職責に応じた倍率を使う方法として示されています。
国税庁「第7款 退職給与」

たとえば、最終報酬月額が150万円、役員在任年数が20年の場合は、次のようになります。

功績倍率

計算式

退職金額

2.0倍

150万円×20年×2.0

6,000万円

2.5倍

150万円×20年×2.5

7,500万円

3.0倍

150万円×20年×3.0

9,000万円

最終報酬月額と在任年数を変えると、次のようになります。

最終報酬月額

在任年数

2.0倍

2.5倍

3.0倍

100万円

20年

4,000万円

5,000万円

6,000万円

150万円

20年

6,000万円

7,500万円

9,000万円

200万円

25年

1億円

1億2,500万円

1億5,000万円

この表は、功績倍率によって退職金額がどの程度変わるかを確認するための計算例です。

医療法人理事長の功績倍率について、2.0倍、2.5倍、3.0倍が税務上認められる範囲であることを保証するものではありません。

最終報酬月額と在任年数と功績倍率による役員退職金の計算例

功績倍率法で計算した金額までしか支給できないわけではない

よくある勘違いが、次の考え方です。

功績倍率法で計算した金額が、医療法人から支給できる退職金の上限になる。

これは正確ではありません。

極端にいえば、功績倍率法による計算額が7,500万円であっても、医療法人が所定の機関で1億円の支給を決議し、支給原資があれば、1億円を実際に支給すること自体はできます。

功績倍率法は、医療法人が実際に支給できる金額の法的上限を決める計算式ではないからです。

ただし、これは「いくら支給しても問題がない」という意味ではありません。

1億円を支給できたとしても、税務上相当と認められる金額が7,500万円であれば、超過する2,500万円は医療法人の経費として認められない可能性があります。

功績倍率法の算定額と実際の支給額と経費になる金額の違い

また、定款、役員退職金規程、社員総会等の決議、医療法人の非営利性との関係も別途確認が必要です。

支給できる金額と、医療法人の経費になる金額は別です。

支給額・経費になる金額・退職所得になる金額は別に考える

役員退職金では、次の3段階を分けて確認します。

確認する内容

主な判断ポイント

実際に支給する金額

定款、退職金規程、決議内容、支給原資など

医療法人の経費になる金額

在任期間、退職事情、職務内容、功績、類似法人との比較など

理事長個人の退職所得になるか

実際に退任しているか、退任後の職務や経営への関与など

法人税法では、役員に支給した給与のうち、不相当に高額な部分は経費として認めないとされています。
e-Gov「法人税法第34条」

法人税法施行令では、役員の業務従事期間、退職の事情、同種・類似規模の法人における支給状況などを踏まえて、相当額を判断する仕組みになっています。
e-Gov「法人税法施行令」

したがって、社員総会等で正式に決議して支給しても、金額が税務上相当とは限りません。

功績倍率3.0倍なら必ず経費になるわけではない

医療法人理事長の退職金を調べると、「理事長は功績倍率3.0倍」という説明を目にすることがあります。

しかし、3.0倍は法律や通達で定められた上限でも、安全基準でもありません。

過去の裁判例で3.0倍が使われた事例があるからといって、すべての医療法人理事長について3.0倍まで認められるわけではありません。

税務上は、同種・類似規模の法人から算定した平均功績倍率や、個別の功績、退職事情などを踏まえて判断されます。国税庁の研究資料でも、同業類似法人の平均値を基礎としながら、個別事情をどのように反映するかが問題となっています。
国税庁「過大役員給与の損金不算入額算定に関する一考察」

したがって、次のような説明は避けた方がよいでしょう。

  • 理事長だから自動的に3.0倍

  • 3.0倍以下なら税務調査でも問題にならない

  • 功績倍率法で計算したため全額が経費になる

  • 同じ地域の医療法人が3.0倍だったため自院も3.0倍

功績倍率は、役職名だけではなく、その理事長が実際に果たした職務や功績から検討する必要があります。

医療法人理事長の功績倍率3.0倍が税務上の安全基準ではない理由

最終報酬月額は退任直前の金額なら何でもよいわけではない

功績倍率法では、通常、退任直前の役員報酬月額を基礎にします。

ただし、退任直前の報酬額が通常の報酬水準を表していない場合には注意が必要です。

退任直前に役員報酬を引き上げている場合

退職金を増やす目的で、退任直前に役員報酬を引き上げていると、計算の基礎となる最終報酬月額の合理性が問題になります。

たとえば、それまで月額150万円だった役員報酬を、退任直前だけ250万円に引き上げ、その250万円を基礎に退職金を計算した場合です。

役割や業務量が変わっていないにもかかわらず報酬だけを引き上げていると、退職金を増額するための形式的な報酬改定ではないかと見られる可能性があります。

退任直前に役員報酬を引き下げている場合

反対に、業績悪化、診療日数の減少、後継者への権限移譲などによって、退任直前に役員報酬を引き下げていることもあります。

この場合、低くなった最終報酬月額だけを使うと、長年の功績が十分に反映されないことがあります。

一方で、退任直前の報酬を引き下げているにもかかわらず、過去の高い報酬月額を説明なく使うと、退職金の計算根拠を問われる可能性があります。

そのため、次の資料を残しておくことが重要です。

  • 役員報酬を引き下げた理由

  • 引下げ時期

  • 診療日数や職務内容の変化

  • 後継者への権限移譲の状況

  • 過去の役員報酬の推移

  • 最終報酬月額以外の金額を使う理由

退任直前に報酬を上げた場合だけでなく、下げた場合にも、どの報酬額を計算の基礎にするかという問題が生じます。

退任直前の役員報酬引上げと引下げに関する注意点

役員在任年数は医療法人化前から自動的に通算できるとは限らない

功績倍率法で使用する在任年数は、原則として、医療法人の役員として実際に業務へ従事した期間を基礎にします。

個人クリニックから医療法人化した場合には、個人クリニック時代の勤務期間を当然に通算できるとは限りません。

公開裁判例には、医療法人化前の個人病院での勤務期間を役員退職金の計算に含めたことが問題となった事例があります。

福島地方裁判所平成4年10月19日判決では、個人病院時代に青色事業専従者だった期間を含めて常務理事の退職金を計算した医療法人について、個人経営時代と医療法人設立後では経営主体・納税主体が異なる点などが問題となりました。
租税資料館「同族会社における役員退職給与の適正額基準」

したがって、医療法人化前の期間を含める場合には、次の点を確認する必要があります。

  • 個人クリニック時代の立場

  • 医療法人への事業承継内容

  • 退職金債務を引き継いでいるか

  • 個人クリニック時代に退職金を支給しているか

  • 法人設立から退任までの期間

  • 医療法人の退職金規程における在任年数の定義

個人クリニックの開業年数と、医療法人の役員在任年数を、そのまま同じものとして扱わないことが重要です。

個人クリニック時代と医療法人の役員在任年数の違い

形式面と実質面の両方を確認する

役員退職金が適正かどうかは、実務上、形式面と実質面に分けて確認すると分かりやすくなります。

形式面

形式面では、主に次の事項を確認します。

  • 定款の規定

  • 役員退職金規程の有無

  • 支給を決定する機関

  • 社員総会や理事会等の議事録

  • 退任日

  • 支給金額

  • 支給時期

  • 実際の振込記録

  • 退任登記などの手続き

役員退職金規程があれば自動的に経費になるわけではありませんが、どのような基準で金額を決定したかを説明する重要な資料になります。

実質面

実質面では、主に次の事項を確認します。

  • 理事長としての具体的な職務

  • 医療法人の設立や成長への貢献

  • 診療規模や収益状況

  • 病院・クリニックの拡張実績

  • 人員数や診療科目の変化

  • 借入金や個人保証への対応

  • 後継者の育成

  • 退任理由

  • 退任後の医療法人への関与

  • 同種・類似規模の法人との比較

議事録や退職金規程が整っていても、実際の職務や功績に比べて退職金が高額であれば、経費として否認される可能性があります。

反対に、功績倍率が比較的高くても、設立から長年にわたる具体的な貢献を客観的な資料で説明できれば、その事情を主張する余地があります。

医療法人の役員退職金で確認する形式面と実質面

退職所得として扱うためには実際に退職していることが必要

医療法人の経費になるかどうかとは別に、理事長個人について退職所得として扱われるためには、実際に退職していることが必要です。

形式上、理事長を辞任していても、退任後に次のような状態が続いている場合には注意が必要です。

  • 引き続き医療法人の代表権を持っている

  • 重要な経営判断を実質的に行っている

  • 理事会や社員総会を事実上支配している

  • 後継理事長が名目上の存在にとどまっている

  • 退任前とほぼ同じ職務を続けている

  • 報酬や勤務日数がほとんど変わっていない

国税庁の法人税基本通達では、常勤役員から非常勤役員になった場合でも、代表権を持っている人や、実質的に経営上の主要な地位を占めている人は、退職と同様の事情にある例から除かれています。
国税庁「役員の分掌変更等の場合の退職給与」

退職所得に該当するかどうかについても、勤務関係の終了や、従来の勤務関係からの重大な変化が重要になります。
国税庁「退職給与の支給に関する課税上の諸問題」

したがって、退任後も理事や顧問、院長として残る場合には、次の事項を事前に整理します。

  • 退任前後の職務内容

  • 勤務日数

  • 診療時間

  • 報酬月額

  • 代表権の有無

  • 決裁権限

  • 金融機関や取引先との関係

  • 後継理事長への権限移譲

登記上理事長を辞任しただけではなく、職務内容や経営権限も実質的に変わっている必要があります。

医療法人理事長の退職所得で確認する退任後の職務と経営権限

役員退職金が税務上問題になりやすいケース

次のようなケースでは、退職金の一部が経費として認められない、または退職所得としての取扱いが問題になる可能性があります。

功績倍率3.0倍を根拠なく使用している

「理事長だから3.0倍」という説明だけでは、自院の職務内容や功績を十分に説明できません。

退任直前に役員報酬を大幅に引き上げている

退職金を増額するための報酬改定と見られる可能性があります。

退任直前に役員報酬を下げたのに、過去の高い報酬を使っている

過去の報酬を使う理由や、報酬減額の事情を説明できなければ、計算根拠が問題になります。

個人クリニック時代の期間をそのまま通算している

個人事業と医療法人は別の事業主体です。通算する場合には、個別の事情と根拠を確認します。

理事長退任後も実質的な経営者として残っている

肩書だけを変更し、実際の職務や決裁権限が変わっていない場合には、実質的な退職と認められない可能性があります。

功労加算を重ねている

功績倍率に功績が反映されているにもかかわらず、特別功労金を大きく加算すると、同じ功績を二重に評価していると見られることがあります。

決議や議事録を支給後に整えている

退職金額の決定過程が不明確になり、支給時期や経費計上時期にも影響します。

医療法人理事長の役員退職金が税務上問題になりやすいケース

実際の支給額が一覧で公開されているわけではない

医療法人理事長の退職金について、病床数、売上高、役員報酬、在任年数などが自院と近い医療法人の実支給額が、網羅的に公開されているわけではありません。

公開裁判例や裁決例から確認できるのは、主に次のような内容です。

  • どの計算方法が採用されたか

  • どのような類似法人が比較対象とされたか

  • 功績倍率がどのように算定されたか

  • 最終報酬月額が適正だったか

  • 在任年数の数え方に問題がなかったか

  • 退職の実態があったか

  • どのような証拠や説明が重視されたか

したがって、公開裁判例は「同じ医療法人が○千万円を支給しているから、自院も同額でよい」と判断するための資料ではありません。

税務上、どのような事実が重視され、どのような計算根拠が問題になったかを確認するための資料として使用します。

シーガルでは公開資料と自院の個別事情から支給候補額を整理します

税理士法人シーガルでは、医療法人理事長の退職金について、単に功績倍率3.0倍を掛けるだけではなく、次の事項を整理します。

  • 最終報酬月額と過去の報酬推移

  • 医療法人の役員在任年数

  • 医療法人化前の勤務期間

  • 理事長としての具体的な職務

  • 医療法人の売上高や利益

  • 病床数、診療科目、職員数などの事業規模

  • 設立、移転、分院展開、設備投資等への貢献

  • 退任理由

  • 後継理事長への権限移譲

  • 退任後の職務、報酬、勤務日数

  • 定款、退職金規程、議事録の内容

そのうえで、公開裁判例・裁決例と自院の個別事情を踏まえ、具体的な支給候補額の範囲と、税務上の説明根拠を個別に検討します。

たとえば、功績倍率を2.0倍、2.5倍、3.0倍とした場合の金額を並べるだけでなく、それぞれの金額について、

  • どのような根拠で説明するか

  • 最終報酬月額をそのまま使えるか

  • 在任年数をどこから数えるか

  • 退任後の関与をどこまで減らす必要があるか

  • どの資料を支給前に準備するか

を整理します。

「他院の実支給額をそのまま当てはめる」のではなく、自院の事実関係から説明できる支給候補額を組み立てるという考え方です。

具体的な金額の算定や公開裁判例との照合には、決算書、役員報酬の推移、登記事項、定款、退職金規程などの確認が必要となるため、顧問契約後に対応します。

医療法人理事長の退職金に関するよくある質問

功績倍率3.0倍までなら必ず経費になりますか?

必ず経費になるわけではありません。

功績倍率3.0倍は、法律や国税庁通達で定められた安全基準ではないためです。

理事長の職務内容、在任年数、退職事情、医療法人の規模、類似法人における支給状況などを踏まえて判断します。

功績倍率法による計算額を超えて支給できますか?

実際に支給すること自体はできます。

ただし、功績倍率法等によって算定した税務上の相当額を超える部分は、医療法人の経費として認められない可能性があります。

支給できる金額と、経費になる金額は分けて考えます。

個人クリニック時代の勤務期間を含められますか?

自動的に含められるわけではありません。

個人クリニック時代の立場、医療法人への事業承継内容、法人設立後の在任期間、退職金規程などを確認する必要があります。

理事長を退任して理事として残っても退職金を受け取れますか?

退任後の職務内容や経営への関与が大きく変わり、実質的に退職と同様の状態になっていれば、退職金として取り扱える場合があります。

ただし、引き続き実質的な経営者として重要な意思決定を行っている場合には、退職金や退職所得としての取扱いが問題になる可能性があります。

退任直前に役員報酬を下げていますが、どう計算しますか?

報酬を下げた理由、職務内容の変化、過去の報酬推移などを確認します。

低くなった最終報酬月額だけでは長年の功績が適切に反映されない場合がありますが、過去の高い報酬月額を使う場合にも合理的な説明が必要です。

他の医療法人の実際の支給事例を教えてもらえますか?

医療法人の実支給額が、自院との比較に使える形で網羅的に公開されているわけではありません。

そのため、他院の金額をそのまま「相場」として提示するのではなく、公開裁判例・裁決例と自院の役員報酬、在任年数、職務内容、事業規模、退任後の関与などを踏まえて、支給候補額の範囲を検討します。

具体的な検討は、資料確認が必要となるため顧問契約後の対応です。

まとめ

医療法人理事長の役員退職金は、一般的に次の功績倍率法を使って検討します。

最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率

ただし、功績倍率法で計算した金額は、実際に支給できる退職金の法的上限ではありません。

功績倍率法による計算額を超える退職金を実際に支給することはできますが、その全額が医療法人の経費として認められるとは限りません。

また、功績倍率3.0倍は、法律上の上限でも、税務上の安全基準でもありません。

退職金の相場を検討するときは、次の事項を総合的に確認する必要があります。

  • 最終報酬月額

  • 役員在任年数

  • 具体的な職務と功績

  • 医療法人の規模や収益状況

  • 退職することになった事情

  • 退任直前の役員報酬変更

  • 医療法人化前の勤務期間

  • 退任後の職務と経営への関与

  • 定款、退職金規程、議事録

  • 公開裁判例や裁決例

特に、医療法人の経費になるかどうかと、理事長個人について退職所得になるかどうかは別の判断です。

役員退職金は、支給後では修正できる範囲が限られます。

「功績倍率3.0倍で本当によいのか確認したい」

「現在の税理士から提示された金額を別の視点でも見てほしい」

「退任後も理事や院長として残るため、退職の実態が心配」

「退任直前に役員報酬を変更している」

このような場合は、支給額を決議する前に整理しておくことをおすすめします。

現在の税理士との契約をすぐに変更する必要はありません。60日間無料で比較でき、期間中はいつでもキャンセルできます。現在の税理士との契約継続も選べ、自動で正式契約へ切り替わることもありません。

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この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!

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