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JOURNAL

2025.10.8

【非医師承継の最終解】個人クリニックを家族に引き継ぐ法人化スキーム

「自分が長年築き上げてきたクリニックの経営を、信頼できる家族に引き継ぎたい」―。

多くの先生がそう願っています。しかし、ご家族の中に後を継ぐ医師がいない場合、その願いは医療法上の大きな壁によって阻まれてしまいます。この法的な制約をどうクリアし、愛着のあるクリニックの経営を家族で継続していくかが、大きな課題となっています。

ここで、先生方が最も知りたい結論を先にお伝えします。

個人開業医が非医師のご家族へクリニックを承継する唯一の方法は、「法人化」です。

医療法上の制約により、個人事業のまま引き継ぐことは不可能であり、現実的な選択肢は「医療法人」または「一般社団法人」の設立による承継の2択となります。特に、非医師のご家族にクリニックの代表権(経営権)を持たせたいと考える場合は、「一般社団法人」による開設が最終的な解決策となります。

本記事では、個人開業医・医療法人専門の税理士法人シーガルが、この難題を解決するための具体的な2つの法人化スキームと、承継後に発生しやすい事業継続のリスクを徹底解説します。

愛着のあるクリニックの経営と事業資産を次世代に渡すための「最終的な解決策」を、専門家の視点からご紹介します。

開設者と管理者の違い

非医師のご家族への事業承継を考える上で、まず理解しておくべきは「開設者」と「管理者」の役割の違いです。この二つは混同されがちですが、医療法上、全く異なる【責任】と【要件】を持っています。

非医師承継における開設者と管理者の役割と責任を対比した概念図

開設者(開設主体):経営の責任者

【責任】
診療所や病院の設立主体であり、経営に関する最終的な責任(資金調達、設備投資、スタッフの雇用など)を負います。

【要件】
非医師の家族が事業を引き継ぐ場合、この「開設者」の地位をどう引き継ぐかが最大の課題になります。なぜなら、医療法上、医師・歯科医師以外の者が開設主体となるときは都道府県知事の認可が必要だからです。

【医療法上のポイント】 
医療法第7条第1項では、「医師・歯科医師でない者は、都道府県知事の許可を受けなければ、病院、診療所又は助産所を開設してはならない」と定められています。つまり、個人事業主である医師以外の主体が医療機関を開設するには、行政の許可が必要であり、この許可のハードルが非常に高いのです。

医療法第7条第1項(要約)
臨床研修を修了した医師や歯科医師でない者が診療所を開設するときは、開設地の都道府県知事(実際の窓口は保健所)の許可を受けなければならない。

管理者:診療行為の責任者

【責任】
診療所における医療行為に関する責任者です。適切な診療行為が行われるよう、現場の管理監督を行います。

【要件】
医療法上、医師または歯科医師でなければならないと定められています。

【医療法上のポイント】
医療法第10条第1項では、「診療所には、管理者を置かなければならない」と規定されており、この管理者は医師又は歯科医師でなければならないと定められています。

医療法第10条第1項(要約)
病院(第三項の厚生労働省令で定める病院を除く。次項において同じ。)又は診療所の開設者は、その病院又は診療所が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に、歯科医業をなすものである場合は臨床研修等修了歯科医師に、これを管理させなければならない。

個人事業主の最大の制約:医療法による「非医師の経営禁止」

個人事業主である医師が診療所を開設する場合、医療法上の開設許可は不要です。これは、医師本人が自らの責任において診療を行うことが前提となっているためです。

承継の難しさの根拠:非医師を阻む二重の壁

非医師のご家族が、個人事業のクリニックを承継し、継続して運営することができないのは、医療法による二重の壁が存在するからです。

第一の壁:非医師は「管理者」の地位を引き継げない

まず、既存の個人クリニックを継続して運営していく上で、最も直接的な障害となるのが管理者の要件です。医療法第10条第1項により、診療所の管理者は医師または歯科医師でなければなりません。したがって、非医師のご家族は管理者の地位を法的に引き継ぐことが不可能です。個人事業のクリニックは、管理者がいなければ運営できないため、この時点で事業を継続する道は完全に閉ざされます。

第二の壁:非医師個人は「開設者」になれない

さらに、非医師が改めてクリニックの開設主体(開設者)になろうとしても、医療法第7条により都道府県知事の許可が必須です。この許可は、医療機関の非営利性を担保する観点から非常に厳しく、非医師個人が開設主体となることを行政が原則として認めていないため、新規の開設も事実上不可能となります。

法人化が必要

したがって、個人事業のままでは非医師の承継は不可能であり、法人を設立することが唯一の現実的な選択肢となるのです

非医師への承継を実現する2つの法人形態

非医師のご家族に事業承継を可能にするには、「法人化」というプロセスを経る必要があります。

なお、非医師が経営者(開設主体)となれたとしても、医療法上、現場の診療行為については引き続き有資格者(医師・歯科医師)に管理者として責任を負ってもらう必要があることは、承継の前提として理解しておきましょう。

ここでは、主に検討すべき2つの法人形態について解説します。

非医師承継を実現するための法人化のフローと2つの選択肢 医療法人 と 一般社団法人

医療法人(新規設立 or M&A)

非医師が医療機関の実質的な経営権を得るには、社員総会で議決権の過半数を占めることが鍵となります。

この承継方法では、診療所の開設主体を医療法人に移します。非医師のご家族は社員として法人に参加し、社員総会で議決権の過半数を占めることで、実質的な経営権(理事の選任・解任権など)を獲得します。

しかし、この医療法人という形態は、非医師承継の観点から見ると、一般社団法人と比較して制約が多いのが実情です。最大の課題は、医療法人の代表者である理事長に非医師はなれないという制約がある点です。

医療法第46条の6
医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

上記のとおり、医療法人の理事長は原則として医師または歯科医師でなければなりません。

ただし、条文のただし書きにあるように、都道府県知事の認可を得ることで、非医師が理事長に就任できる例外規定も存在します。この認可を受けるための要件は非常に厳しく、どの都道府県でも認められるわけではありませんが、検討の余地はあります。

非医師が医療法人・クリニックの理事長に就任するための詳細な要件や手続きについては、別記事「【開業医・医療法人専門税理士】医療法人理事長に医師以外がなるには」をご参照ください。

一般社団法人(新規設立)

一般社団法人による非医師代表者の設置と非営利性遵守の注意喚起図

一般社団法人は、医療法人のような厳しい制限を受けず、非医師が代表者となりやすい選択肢です。

開設者を一般社団法人にすることで、医師以外でもクリニックの経営主体となることが可能です。非医師のご家族は、この法人の代表理事(理事長)に就任することで、経営権を獲得します。

この形態の最大のメリットは、代表者が医師や歯科医師に限定されない点です。これにより、ご家族への将来的な医業承継手段として有効活用できます。また、都道府県知事の認可が不要で法務局への登記のみで設立できるため、いつでも法人設立が可能で、短期間での設立が大きな利点となります。

一方でデメリットとして、一般社団法人が診療所を開設する際には、非営利性の徹底が必須となります。この要件を満たさないと、税務署から「非営利性が徹底されていない」と判断され、最悪の場合には診療所の閉鎖に追い込まれる可能性があるという、極めて大きなリスクが伴います。

なお、法人設立自体は短期間で可能ですが、診療所の開設時には医療法人と同様に保健所の開設許可が必須です。一般社団法人による診療所開設は前例が少なく、前例主義である保健所では認可ハードルが高いのが実情です。そのため、開設許可を貰えるまでに時間がかかり、結果として医療法人設立と同様の期間を要する場合もある点に注意が必要です。

一般社団法人で診療所を開設する際の詳細な手続きや非営利性の要件、医療法人とのより詳しい比較については、別記事「一般社団法人による診療所・クリニック開設、医療法人との違い」をご参照ください。

承継後の安定経営のために:事業継続上の2つの主要リスクと対策

非医師のご家族への承継が完了し、クリニックの開設主体が法人化されたとしても、長期的な安定経営には医療機関特有のリスクが伴います。これらのリスクを事前に把握し、専門家の指導のもとで対策を講じることが、事業継続の鍵です。

1. 管理者(医師)と経営者(非医師)の権限衝突リスク

非医師経営者と医師管理者間の権限衝突と対立の構造図

非医師承継の構造的課題として、開設者(非医師の経営者)と管理者(医師・診療責任者)が別人になることから生じる、権限の衝突が最も注意すべき点です。

結論として、経営上の意思決定(設備投資、人事、診療報酬改定への対応など)と、医療現場の管理・監督における意見の相違が、現場の混乱と士気の低下を招き、クリニック運営の停滞につながるリスクが最も高くなります。

先生方は、ご自身のクリニックの院長や理事長が、医療資格を持たない非医師であった場合、どのような感情を抱かれるでしょうか。経営者が「収益改善のためにこの機器を導入しろ」「あのスタッフを解雇しろ」といった指示を出しても、人命を預かる管理者としては、「診療上の安全が確保できない」「専門的な判断に反する」と、その指示に従うことができない場面が必ず発生します。

医師である管理者は、医療法上の責任をもって診療行為の最終責任を負っています。そのため、経営者が「収益」を重視した判断を下したとしても、管理者が「医療の質」の観点から強固に反対すれば、法的には管理者としての権限が強く、経営者の意思決定が現場で実行されない事態が発生します。これにより、指揮系統が乱れ、職員の間に戸惑いが生じることで、クリニックの士気が低下し、運営が停滞するリスクが最も高くなります。

対策としては、法人内の運営規定理事会・社員総会の権限範囲を明確に定め、経営権診療指揮権の線引きを明確にしておくことが必須です。また、経営者と管理者間で、定期的なコミュニケーションの場を義務化し、経営状況と診療状況の認識を常に一致させる努力が必要です。

2. 一般社団法人の非営利性要件逸脱による診療所閉鎖リスク

一般社団法人の非営利性逸脱による診療所閉鎖リスクを示す警告図

特に非医師が代表者となりやすい一般社団法人を選択した場合、医療法人にはない、極めて厳しい「非営利性」の継続的な遵守が求められます。

結論として、税務署により「非営利性が徹底された一般社団法人ではない」と一度でも判断されてしまうと、最悪の場合には診療所の閉鎖に追い込まれる可能性があります。これは、承継後の事業継続において、最も致命的なリスクです。

例えば、役員改選時などに、理事とその親族の合計数が理事の総数の3分の1以下という要件を意図せず逸脱してしまうケースや、親族に対し過大な報酬を支払うことで「特別な利益の供与」と見なされるケースなどがあります。これらの違反は、設立時だけでなく承継後も永久に遵守し続ける必要があります。

対策としては、この非営利性要件は法人経営の生命線であるため、顧問税理士による定期的な役員構成のチェック報酬の適正化など、継続的な税務リスクマネジメントの導入が不可欠です。定款および運営の厳格な遵守こそが、承継後の安定経営を守る盾となります。

まとめ:非医師承継成功への唯一の道筋

税理士法人シーガルによる非医師承継と承継後の安定経営サポートのイメージ

この記事を通じて、先生方が長年築き上げてきた大切なクリニックを非医師のご家族へ承継させることは医療法上の制約から「個人事業のままでは不可能」であり、「法人化が必須」という大前提をご理解いただけたことと思います。

承継の最終戦略と最大の注意点

ご家族に経営権を渡すことを最優先するならば、一般社団法人による開設が、最も現実的な最終戦略となります。医療法人の理事長が原則医師に限定されるのに対し、一般社団法人であれば、非医師のご家族が代表理事(理事長)に就任し、経営権を握ることが可能となるからです。

しかし、最大の注意点は、この選択肢が非営利性要件の継続的な遵守という極めて高いハードルを伴うことです。要件を一度でも逸脱すれば、最悪の場合、診療所の閉鎖につながるという、致命的なリスクがあることを忘れてはなりません。

成功への鍵は「承継後の安定経営」の実現

承継手続きの完了は単なる通過点であり、承継後の安定経営こそが最終的な目的です。非医師の経営者と医師の管理者との間で発生する権限衝突のリスクや、一般社団法人の非営利性要件の継続的な管理は、ご家族だけで対応するには困難を極めます。

愛着のあるクリニックを次の世代へ確実につなぎ、安定して経営を継続していくためには、承継のスタートからゴール、そしてその後の運営までを「一貫した戦略」として捉えることが不可欠です。

税理士法人シーガルは、開業医・医療法人専門の税理士として、非医師承継の複雑な法務・税務リスクを熟知し、承継後の安定経営まで見据えたサポートを提供しています。非医師のご家族への承継という難題に直面されている際は、専門家としてぜひ私たちにご相談ください。

この記事の監修者

中込 政博

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・公認会計士

中込 政博

あずさ監査法人・辻本郷税理士法人を経て、税理士法人シーガルを設立。税金に関する相談はもちろんのこと、公認会計士ですので、医業経営についてもぜひご相談ください!

遠藤 大樹

税理士法人シーガル

代表社員/

税理士・行政書士

遠藤 大樹

医療特化会計事務所・税理士法人山田&パートナーズを経て、税理士法人シーガルを設立。医師・歯科医師に対する税務顧問の他、相続税申告や相続対策・医業承継もお任せください!

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